千葉県は、通所介護施設で宿泊を受け入れる「お泊りデイ」のサービス提供時のガイドラインを策定、運用すると発表した。

「お泊りデイ」を実施する通所介護事業所が増加し、火災など利用者の安全面や宿泊環境でのプライバシーの確保が課題となっていることを受けてのもの。また、利用者が事業所を選択しやすいよう、 お泊りデイを提供する事業者は開始時期に人員配置や宿泊室などを届け出し、その内容を県のホームページなどに掲載する届け出・公表制度も実施する。

ガイドラインの適用対象となるのは、千葉県が所管する指定通所介護事業所・指定介護予防通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを提供する事業者で、 政令市・中核市が所管する介護事業所は適用外。
お泊りデイについては大阪府と東京都が基準を定めており、千葉県のガイドラインは全国で3番目。