四病協は、診療報酬上の施設基準と人員配置に関する要望書を厚生労働省に提出。
医療法上の人員基準を達成していない、いわゆる標欠病院の取り扱い変更などを求めている。
要望書では、標欠病院に対する診療報酬上の取り扱いについて、「一般病棟入院基本料」や「療養病棟入院基本料」などを算定する病棟のみの場合、医師数が医療法上の標準の50%以下でも減額算定が認められるのに、「小児入院医療管理料」や「精神科救急入院料」などを算定する病棟があると、病院全体で標準を100%達成しないと一般病棟入院基本料なども含めて算定が認められなくなると指摘している。