超党派の国会議員でつくる"国会がん患者と家族の会"の作業チームが議論してきた、全国のがん患者の情報を一元管理するための制度設計で、これまで積み残してきた「開示請求」についての方針が決まった。登録情報の開示請求は認めないことになった。
全国がん登録データベースに登録された情報の本人からの開示請求については、氏名などに開示対象を狭めてでも認めるかどうかを、総務省などとぎりぎりまで調整してきたが、結局、認めないことにした。これに関連した訂正請求や利用停止請求も認めない。
がん登録の法制化により、すべての病院は、がんと初回に診断した場合、一定期間内に、所在地の都道府県に届け出ることになる。届け出を拒んだりした場合は、罰金を科す。診療所には「手上げ方式」を採用し、都道府県から指定されれば、届け出の義務を負う。診療所には、罰則は設けない。