Ⅰ 改正パートタイム労働法


パートタイム労働法が改正されます。
(平成26年4月成立、平成27年4施行)



1、おもな改正内容


(1)パートタイマーの均等・均衡処遇の一層の推進
(2)パートタイマーに対する納得性を高める措置の拡充
(3)厚生労働大臣による勧告に従わない事業主の公表


 (1)が重要なので、それについて記載
していきます。



2、パートタイマー労働法とは


今回の改正法ではパートタイマー労働法の対象者が増えたことがポイント
です。下記の①の要件がはずれたことになります。


(1)現行法8条


① 無期労働契約を締結している短時間労働者について

② 通常の労働者と職務の内容が同一であり、かつ

③ 当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務
  の内容および配置が通常の労働者の職務の内容および配置の変更の範
  囲と同一であると見込まれるものの場合、短時間労働者であることを
  理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その
  他の待遇について、差別的取扱いをすることが禁止されています。


(2)要約すると


同じ職務内容(含人材活用の方法)にもかかわらず、短時間労働者という
だけで労働条件に差をつけてはいけない、というものです。


※ 最近の判例です


「ニヤクコーポレーション事件」←検索

上記では差別的取扱いを認め、会社に対して損害賠償の請求を認めています。
現在被告が控訴し、高裁にて審理中です。



3、企業として注意すべきことは?


パートタイマーに限らず、企業には契約社員や準社員、アルバイト等、さま
ざまな雇用形態の方たちが存在すると思いますが、それぞれを峻別した労務
管理をすることが重要です。職務内容や配置転換、責任の重さ等ですが、法
的な意味だけでなく健全な組織運用という視点でも大事です。


よく雇い止めをしたいから契約社員として毎年契約更新をする事例をみます。
会社としての気持ちはわかりますが、もはや法的にもモチベーション的にも
逆効果になってしまいます。経営者よりもこの分野は働いている人たちのほ
うが詳しいです。



4、パートの有効活用について


パートタイマーの数は千数百万人、労働者の4分の1になるそうです。パート
だからといって能力が落ちるということは全くないので、この方たちを有効
活用する企業がある面では勝っていくのだとは思います。

丸亀製麺が店長すべてパートにすることが話題にもなりましたが、吉野家の
安倍氏は確かアルバイトから社長に登りつめた人ですし、パートから上場企
業の社長や役員になった人も少なくはないはずです。
 




Ⅱ 労使紛争を起こさない人事制度


当事務所の専門分野として労使紛争解決があります。最初のきっかけはクラ
イアントを労働組合の攻撃から守るためでしたが、それ以降新規の相談も増
え、かなりの労働組合対策を行ってきました。団体交渉出席であれば延べ100
回は超えています。


そこで見えてきた労使紛争を起こしてしまう企業の行動と、それを事前防止
する人事制度を対比で記載してみます。



1、説明不足⇔目標面接


労使紛争は、よほどの確信犯以外は処遇の不満から発生することがほとんど
ですが、説明不足によるうっ憤や誤解、それらがマグマとなって噴出するよ
うなケースが多いです。処遇そのことよりも、それがきっかけになって積も
る積もったものが噴出した形です。


良かれと思ってやったことが誤解され不満になるケースも少なくありません。親

睦会の会費を会社が集めていたことが、給与支払の5原則(全額支払い)に反

すると訴訟を起こされたこともあります。


<目標面接/対応する人事制度>


定期的(年2回程度)に上司と部下が腹を割って話し合う機会は、紛争を予
防するには非常に良い制度です。ここでは説明よりも上司が聞き役に徹する
ほうが価値が大きいでしょう。



2、評価があいまい⇔評価基準の設定


評価も紛争の原因になるケースは多いです「今まで毎年昇給してきたのに、
今年は昇給がない」「今までついていた手当がなくなった」「会社の都合
で賞与を決めている」等、レベルの低いところですが、基準があいまいで
すと、社長の好き嫌いで決めている等、いらぬ不満を増幅してしまいます。 
 
評価基準というと大げさですが、


①会社の方針、
②それを担う役割別等級、
③好ましい行動、


等簡単でもいいので、やってほしい行動や達成したい成果を、策定してい
きたいものです。



3、不満のはけ口⇔ミーティング


説明不足のところで書きましたが、不満のはけ口がないことは、組織的には
かなりマイナスです。不満のある人同士が徒党を組むとすごいエネルギーに
なってしまいます。労働組合的にいうと過激な労使紛争につながっていきま
す。


経営者としては社員に不満があることを認めたくないでしょうが、社員の不
満を聞くことは、顧客の声を聞くことと同様、宝の山だと思います。


いろいろなレベルでのミーティングを行っていくことはかなり有効です。上
司が一方的に仕切る予定調和的なものではなく、自由に意見やアイデアを発
言する場などを設けると良いと思います。


ミーティングは時間の無駄遣いのように捉える人もいますが、やり方によっ
ては逆に相当な効果を発揮します。トリンプ元社長の吉越氏は有効な会議で
労働時間を劇的に短縮しました。


※「残業ゼロの仕事力」吉越浩一郎



4、突然の解雇⇔制度としての降格降給


労使紛争の直接のきっかけになる要因のNo1は解雇でしょう。相談を受けたも
のはほとんどが会社としてやむにやまれぬケースですが、解雇は裁判レベルで
はほとんど認められません。


経済活動である限りは能力が不足している人材を雇用することは不可能ですが、
法的に認められないことにはしょうがありません。やめさせるのか、どうする
のか、という選択ではなく、能力にあった処遇ができるようにすることは重要
です(「給与が高いために雇用を続けられない」ことを避ける)。


そのためには降給降格を制度化することは有効です。社員からみてもけっして
マイナスではありません。就業規則への記載や簡単ではあっても人事制度の存
在は必要です。



5、人事制度のお勧め


労使紛争を起こさない、というマイナスな視点での話しになりましたが、裏を
返せばやる気の出る仕掛けの話しでもあります。人事制度は大切です。なかな
か出来ない会社もありますが、最低でもソフト面(目標面接など)は実施する
ことをお勧めいたします。





Ⅲ、優良企業見学記/(株)JMC


注当事務所のヨコハマ社長塾で、6月25日に(株)JMCという会社に見学に行
きました。約2時間、会社見学と渡邊社長のお話を聞きしましたが、非常に勉
強になり刺激になりました。ユニークな取り組みが盛りだくさんですが、「でも
これって本質だな」というような話でもありました。



1、どんな会社

(株)JMCは新横浜にある創業約15年の会社で、3Dプリンターを武器に、製造
業の試作品や少量分野の製造を行って急成長している会社です。約45名の社員で
直近の業績は売上約8億円、経常利益約1億円、現在上場に向けて諸準備を行っ
ているそうです。利益率がすごいです。


数百万円から数千万円までの約10台の機械が新横浜の本社に置いてあり、駅前に
なんと24時間稼動の工場が設置されています。最大の強みは機械ではできない部
分の職人わざととにかくスピーディな対応です。ヤフオクで購入した機械もある
そうです。


経営理念は「この国のものづくりを置き去りにする」

経営者の考えをすごくうまく表している感じです。



2、どんな人


渡邊社長は元プロボクサー、ボクサー視点の話しがユニークでした。造園業や保
険代理店等を経験し、2004年に小渕政権時に新規性のある事業を始めると補助金
がでることを知り、当時たまたま知った3Dプリンターを導入したそうです。と
くに3Dプリンターにこだわったわけではないそうです。


「目の前に何となくおいしそうなものがあるので、パッと手を出し事業化した」
という感じですが、ことばには表せない思考や度胸、人の巻き込みがあったので
はないかと思われます。



3、思いをかなえる


 渡邊社長は思いに対して、まっすぐ突き進んでいる感じです。まさに相手の弱
点にストレートを放つボクサーのようなイメージです。


①縛られたくないので、取引先1業種30%以下、現在は最大取引先で7%、


②無競争を実現するため、会社は立地と時短のみで決定、現在新横浜という立地
 を最大限活用している(新幹線による納品、重い機械の設置等)、


③文系理系は関係ない、ちなみに当日社長と同席してくれた技術系の人は司法書
 士を目指していた人、


④人を仕事に縛りたくないので多能工化、


⑤コミュニケーションを良くしたいので必要があれば朝礼・中礼・終礼を実行、等。
 また当社は365日24時間営業ですが、頭蓋骨をはずしている人に、休みだから
 待ってくださいといえますか、といったことばは印象的でした。
 (当社は医療用も扱っています)



4、マネジメント手法は?


これだけのことを行っているので相当なマネジメント能力があるはずですが、今
回は中身まではなかなかわかりませんでした。社長の話としては、とにかく真似
をしているそうです。コンビニ、ファーストフード、アマゾン、ミスミ等等。


当社の業態としては、とにかく顧客利便性(スピード、きめ細やかさ)を追求し
ている点はコンビニを相当参考にしているのか、とも思われました。

「他の業種がうまくいっていることを取り入れるとうまくいく」

という経営マネジメントの不文律が身にしみた感じがしました。


「悩んだらやる」これが渡邊社長のモットーだそうです。



5、最後に


今回の企業訪問はたいへん勉強になりました。話しきれないことがたくさんあり
ます。社員と接してモチベーションが高いこと感じられることも印象的でした。

今回は突然の申し入れに快く応じてくれた渡邊社長、社員の方たちに感謝です。

Ⅰ 法律改訂情報


この4月から改訂情報です。おおきなものではありませんが、注目す
べきことのような気もします。



1、育児休業給付金の支給率アップ


平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始し
てから180日目までは、育児休業給付金の額が休業開始前の賃金の
67%となります。これまでは全期間について50%でした。ただし
上限下限はあります。



2、産前産後休業期間の保険料免除


産前産後休業期間の社会保険の保険料が免除となります。平成26年
4月30日以降に産休が終了する被保険者から対象となります。従来
から育児休業をしている被保険者は免除になりますが、それ以前の期
間も対象になる形です。



3、育児関連、補足


従来、育児休業はなかなか取りずらい傾向があったようですが、現在
は女性83.6%、男性1.89%だそうです。この数字をどう見るかわかり
ませんが、女性の取得率は急速に増加している一方、たぶん世界的に
みて男性の取得率が著しく低いのではないかと想像はつきます。


ちなみにスウェーデンでは男性の取得率は約80%なのだそうです。スウェ
ーデンのほうが幸せな感じはしますね。


 社員が出産や育児に入る場合、会社としてはどうしてもマイナスに
捉えているケースが多かったようですが、ここに来て大きく変わって
きている感じがします。(そんなこと言ってられないという面もある
でしょうが)


むしろプラスに捉えていこうと、試行錯誤している会社が目に付く感
じです。男性の育児休業がポイントですかね。1.89%は低すぎるでし
ょう。


☆イクメンプロジェクト
http://ikumen-project.jp/index.html

☆にっぽん子育て応援団
http://nippon-kosodate.jp/enterprisesupporter.html



4、育児関連、私見


私は日本の雇用は女性と高齢者がキモだと思っているので、育児を国
や企業が支援をして、特に女性の能力を発揮してもらう働きかけはす
ごく大事で効果が高いと思います。男性が育児休業を取ることも働く
女性の支援になるし、発想が豊かになるでしょう。


確かに一時期労働力が途絶えることは職場にとってはたいへんなこ

とですが、それ以上に役に立つことが多い気がします。中小企業でも

このへんのところを積極的に取り組んでいる会社のほうがうまくいって

いる気がします。


これから日本は特にサービス関連の業種が多くなると思いますが、生
活者との関係性という意味でも育児真っ最中の人たちを社員として取
り込んでいることは意義あることではないかな、と思います。それに
しても保育園などの施設をもっと増やしてほしいものです。





Ⅱ 中小企業の「社員の賃金意識」アンケートから>



日経トップリーダーという雑誌で、標記の記事が出ていました。中小
企業に焦点をあてた内容なので興味深く読みました。フィードバック
してみます。これは300人未満の企業に勤める社員を対象にインタ
ーネット調査を実施したもので、回答数は205だそうです。統計と
しては信憑性はいまいちの数字ですが、ただこれだけの数であればか
なり確信に近い結果がでるのでは、とも思います。



1、アンケート結果


Q1、今の年収に満足してますか


☆ 満足8.8% 不満足91.2%


この雑誌のコメントです。


「中小企業の社員はほとんどの人が今の賃金に対して、何らかの不満
を持っている。賃金制度を考えるとき、経営者はこのことをしっかり
意識するべきだ」


Q2、今の年収に満足していない理由は何ですか


☆ この年収では、日常生活に余裕が持てないから51.9%
☆ 仕事の成果や努力と年収が見合っていないから 29.9%
☆ 会社が儲かっている割には、給与が少ないから 8.0%
☆ 社長の報酬に比べて、社員の給与が少ないから 7.5%


雑誌のコメントです。


「『生活に余裕が持てない』がトップで5割を占めているが、『成果や
努力と見合っていない』も3割近くに達していることを見逃してはな
らない」


Q3、自分の頑張りを会社は認めてくれていると思いますか


☆ 認めてくれている34.6%
☆ 認めてくれていない 65.4%


Q4、自分の頑張りが認められない最大の理由は何だと思いますか


☆ きちんんとした評価制度がないから 64.2%
☆ 売り上げなど数字面でしか評価されないから 17.2%
☆ 上司が自分の仕事ぶりをみてくれていないから 9.0%
☆ 社長が自分の仕事ぶりを見てくれていないから 7.5%


2、振り返って


結果をみていかがでしたか。この手の調査はほとんどが大企業のものな
ので、それらとの違いに私的にはかなりショックでした。


Q2の「生活に余裕が持てない」は今どき大企業の社員であっても生活は
たいへんだと思いますが、やはり中小企業にとっては会社としてもたい
へんだなと感じます。なんだかんだ言っても、経営者の最大のミッショ
ンは儲かる会社づくりなのでしょう。


経営管理的にはQ4の回答「きちんとした評価制度がないから」を意識す
べきでしょう。いわゆる「金額」よりも「納得感」です。どんなにがん
ばっても出せる金額は特に中小企業にとっては限りがあるので、せめて
納得感はアップしたいものです。「きちんとした評価制度」というのも
難しいですが、評価をしようという意識や行動があるだけでもずいぶん
違うと思います。

Ⅰ、キャリアアップ助成金「金額アップ」


昨年できたキャリアアップ助成金の金額がアップしました。

パート・アルバイトを正社員化した場合に40万円→50万円、
短時間正社員を採用した場合に20万円→30万円などです。

これは政府が何とか非正規雇用の労働条件をあげたいためのようです。


この助成金は久しぶりに筋の良いもののように感じられます。従来は
とってつけたようなものが多かったのですが、これに関しては良質な雇
用環境を整えることによって経営基盤を強化することと助成金を獲得す
ることを両にらみでできそうです。以下各助成金の内容をみていきます。



1、正規雇用等転換コース


パートやアルバイト等の非正規社員を正規社員にした場合


①有期→正規 一人当たり50万円
②有期→無期 一人当たり20万円
③無期→正規 一人当たり30万円


2、短時間正社員コース


短時間正社員制度を規程し、


①雇用する労働者を短時間正社員に転換し、
②または短時間正社員を新規で雇い入れた場合。


一人当たり30万円


3、短時間労働者の週所定労働時間延長コース


週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時
間以上に延長した場合。


一人当たり10万円


4、その他


上記以外には、


☆ 人材育成コース
☆ 処遇改善コース
☆ 健康管理コース


があります。


5、取り組み方


上記の1~3は比較的とりやすいので、自社の労務管理にマッチしてい
れば申請を考えられたらと思います。ただし、社会保険への加入等の課
題もあるので、調整は必要です。


4はかなり取りずらかったり、あまり効果がなかったりするので、読み
流す程度にされたらと思います。たとえば人材育成コースは非正規社員
への20h以上のOff-JTだったりするので、チョット難しいですね。

詳しくは下記へ

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/careerup_leaflet.pdf





Ⅱ 家族手当が企業を変える


先日同業者の就業規則に関する勉強会がありました。標題はどちらかと
いえば人事制度の話でしょうが、興味深かったので紹介してみます。


1、手当の整理


本題に入る前に御社では手当はどうなってますか・・・

私も人事コンサルや賃金分析はけっこうやってますが、ほとんどの企業
で手当はけっこういい加減ですね。意味のない手当がけっこうついてい
たり、なぜこの人にこの手当?といったものもたくさんあります。昔中
途採用対策でつけたものが永遠とついているものもけっこうあります。


これにはさまざまな要因があって、基本給を増やしたくない、といった
事例は多いです。ただし理由として退職金が増えてしまうから、という
のはわかりますが、残業の計算単価が増えてしまうからなどというケー
スもけっこうあります。これは手当であっても残業単価にいれないとい
けないので(例外はあり)本当は意味はないのですが。また中途採用の
賃金調整などで調整給があるケースもけっこうあります。


2、意味づけは明確に


働いている側からすれば給与は最も関心の高い分野なので、やはり意味
づけは明確にすべきです。人事制度がないので手当で調整しているケー
スが多いですが、この場合は人事制度を作ることが大事でしょう。


3、手当の種類


手当もいろいろな種類があるのでしょうが、人事制度による評価があれ
ば通常手当はあまり必要ないです。手当はその状態になれば無条件でつ
くものですから、逆にその状態でなくなった場合にははずすものです。
人事制度を突き詰めていくと手当は家族と役職くらいしかなくなってし
まいます。


4、家族手当⇒子育支援一時金


働くことは経済行為ですが、働く人はその前に一人の人間なので、家族
にいる人に家族手当を支給することは多くの企業でされています。でも
これって伝わってますか。給与明細に書かれたらそれでおしまい(認識
されない)というケースも多いような気がします。


さきほど紹介したケースで、家族手当を子育支援金にして大いに盛り上
がっている事例がありました。これは毎月家族手当として支給するかわ
りに、出産や各段階での学校入学または卒業、就職等家族のライフステ
ージごとに一時金を出して祝福する制度です。毎月数千円の手当を支給
することよりも、数年に一回数十万円もらったほうが印象は大きいし、
会社への感情もよくなるでしょう。ちょっときた企業であれば毎年会社
が誰かを祝福するので、周りの印象も良いでしょう。


5、その他


家族のいない人の不満は、なんてこともあるでしょうが、これは許され
る不公平でしょう。従来毎月払っていたものの一時金化であれば何も問
題はないでしょう。毎月の給与が減ってしまうという不満もあるでしょ
うが、こういうことを考え実行していくことが大事なことのような気も
します。