施設内待機のための備蓄
中央防災会議が定めた「首都直下地震対策大綱」において、発災後3日間程度を応急対策活動期としていること、また、発災時の被救助者の生存率は4日目以降激減することから、発災後3日間は救助・救出活動を優先させる必要があります。
そのため、従業員等の一斉帰宅が救助・救出活動の妨げとならないよう、発災後3日間は企業等が従業員等を施設内に待機させる必要があります。
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1 対象となる従業員等
雇用の形態(正規、非正規)を問わず、事業所内で勤務する全従業員
2 3日分の備蓄量の目安
(1)水については、1人当たり1日3リットル、計9リットル
(2)主食については、1人当たり1日3食、計9食
(3)毛布については、1人当たり1枚
(4)その他の品目については、物資ごとに必要量を算定
3 備蓄品目の例示
(1)水 :ペットボトル入り飲料水
(2)主食:アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺
※水や食料の選択に当たっては、賞味期限に留意する必要がある。
(3)その他の物資(特に必要性が高いもの)
毛布やそれに類する保温シート、簡易トイレ、衛生用品(トイレットペーパ等)、敷物(ビニールシート等)、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、救急医療薬品類
(備考)
①上記品目に加えて、事業継続等の要素も加味し、企業ごとに必要な備蓄品を検討していくことが望ましい。
(例)非常用発電機、燃料(危険物関係法令等により消防署への許可申請等が必要なことから、保管場所・数量に配慮が必要)、工具類、調理器具(携帯用ガスコンロ、鍋等)、副食(缶詰等)、ヘルメット、軍手、自転車、地図
②企業等だけでなく、従業員等自らも備蓄に努める。
(例)非常用食品、ペットボトル入り飲料水、運動靴、常備薬、携帯電話用電源
備蓄品の保管について
・ 高層ビルに所在する企業等においては、エレベーターが停止した場合に備え、備蓄品の保管場所を分散させておくことも考慮する必要があります。
・ 配布作業の軽減や個人の防災意識向上等の視点から、事前に備蓄品を従業員等へ配布しておくといった方法もあります。
・ 備蓄品を保管する場合は、消防法令等の違反状態(障害物で避難通路を塞ぐこと、スプリンクラー設備の放水ヘッドを塞ぐこと、自動火災報知設備の感知器が設置免除されているPS(パイプシャフト)、機械室等を倉庫として使用すること等)とならないよう注意しましょう。
東京都帰宅困難者対策ハンドブック 2P <施設内待機のための備蓄より>
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/kitaku_portal/tmg/pdf/kitakuhandbook.pdf
