介護保険制度の申請方法
申請から認定までは市区町村の仕事になります。介護保険のサービスを利用しようとするときは、まず、市区町村に申請します。市区町村の窓口に行って、介護保険被保険者証と申請書を提出します。
申請は、ケアマネージャー、かかりつけ医、介護保険事業者で代行もしてもらえます。
申請すると、どの程度介護が必要な状態かを表す要介護認定の手続きに入ります。
まず、訪問調査員が自宅や入居中の施設に訪問し、チェック表にもとづき本人の状況や暮らしぶり、医療の状況などを記録していきます。認知症高齢者の場合、自らは認知症という認識を持つケースは少なく、不安な心境からも、「自分は大丈夫」という表現をされることが多いようです。訪問調査時は、家族や施設職員が本人の認知症の状況を正確に伝えなければ、的確な判断がなされないことがあるので要注意です。
市区町村では、調査結果によるコンピュータ判定と調査員の意見書、かかりつけ医の意見書をもとに介護認定審査会が審査と判定を行い、「非該当(自立)」「要支援」「要介護」の1~5に区分されます。この区分により、1ヶ月あたりに保険を適用して利用できるサービスの限度額が確定します。
