今年の国会で確定拠出年金制度の改正法が成立しました。
以前も何度か制度の記事は載せましたが、この制度は公的年金が目減りする中で、現役時代に毎月一定の掛け金を積み立て、その資金を加入者個人の責任で運用して将来の年金を準備する私的な年金という位置付けです。
企業単位で加入し、掛け金も企業が拠出する「企業型」と個人で加入する「個人型」の2つのタイプがあります。
今回成立した法改正では、どちらにも加入できなかった専業主婦や公務員が「個人型」に加入できるようになります。
すでに(確定拠出年金以外の)企業年金に入っている人も「個人型」に加入することを可能になりました。
また、中小企業のために、設立手続きを大幅に緩和した簡易型確定拠出年金制度もつくるようです。
これにより、ドクターにはどんな影響があるのかというと、公務員あるいはみなし公務員であった勤務医、退職金(企業年金)制度のある職場の勤務医も「個人型」の確定拠出年金に加入できる様になります。
今まで使えなかった小規模企業共済等掛け金の所得控除の枠が使える様になり、節税効果のある資金の準備ができる様になります。
また、開業医で既に確定拠出年金に加入しているドクターでも専業主婦の確定拠出年金を利用する事ができます。
ここで言う専業主婦とは社会保険上の扶養範囲(第3号被保険者年収が130万以内)のことで、拠出の上限額もこれに合わせて設定されていると言えます。
ということは、今のままの税制でいけば夫の配偶者控除の範囲内である妻の年収103万円(=給与所得控除65万+基礎控除38万)が、確定拠出年金の拠出上限額(27.6万)を足した金額の年収約130万までアップするということになります。
また、確定拠出年金の受取り時の課税には一時金としては退職金所得控除、年金としては公的年金等控除が適用されるので、運用益が出ている場合には非常に有利な課税(ほぼ非課税も可能)となります。
拠出額の上限が少ないので、手数料等は気にないといけませんが、配偶者の老後の資金を節税しながら準備できるので、利用しない手はありません。
ただし、立場によっては注意しなければいけない点がありますので、以前アップした確定拠出年金の記事を参考にしてください。
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