ドクターの手取り改善処方箋 -2ページ目

ドクターの手取り改善処方箋

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近年、大規模な災害が頻発しており、お客様も被害を受けるケースが増えてきました。

災害時の話題は沢山あり、ケースバイケースの事も多いので、本ブログのテーマに沿わないものが多いですが、今回は災害時以外でも関係するネタなので書いてみました。


災害時には建物の損壊や機械の故障、車などの浸水の被害などがあります。

災害時は罹災証明書をもらえば、義援金や損害・地震保険が貰えますが、全てが該当する訳ではありません。

何も補償されず泣き寝入りすることもあることでしょう。

そこで、覚えておきたいのが所得控除の一つ「雑損控除」です。

何か該当するものは無いかと思った時の最後の手かもしれません。


雑損控除は以下の様に定義されています。

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。


例えば、地震保険や火災保険が適用されなかった(十分に補償されなかった)り、車の盗難などにあった場合に適用されます。


資産は被害を受ける直前の時価で、実際の損害額から保険などで補填された金額を差し引いた分を元に計算されます。

実際の計算方法は国税庁のHPに詳しく載っているのでそちらを参照して下さい。


なお、個人開業医ではクリニックの建物や機械は事業用固定資産となるため資産が個人名義でも該当しない可能性があります。

詳しくは、所管の税務署か税理士にお問い合わせ下さい。