ある司法判断 | 交通事故調査専門会社 テクノ・セイフティのブログ

10月19日金曜日にある交通事故の判決が出されました。

飲酒ひき逃げ事件の判決です。

実刑17年(殺人罪等)と言うものです。

この判決が出たことにより、これは判例として現在は成立したことになります。


この裁判は、裁判員裁判でした。

裁判員裁判を行う際、判決を出すこと、刑期を決めることに一般の方々は目が行っていると思います。

しかし、判決が出された後のことを裁判官、検察官、弁護士は話をしているのでしょうか?

一件一件がひとつの判決が出されますが、その判決が判例として判決後の事件に使われ、もし、自身が交通事故を起こし、本件の争点となっている殺人罪が適用される交通事故と判断されたとしたら・・・

 

ご興味のある方は、本件の報道されている内容を一社ではなく、複数社の記事、報道を見ていただき判断していただきたく思います。


交通事故を調査してきた人間として、本件の罪状には不安を感じます。