試験まで後三日。
正直厳しい気がする。
まぁ気にせずに行きましょう。
今日は改正土壌汚染対策法 4章
第一節 汚染土壌の搬出時の措置から。
まず、汚染土壌の搬出時の届出
要措置区域又は形質変更時要届出区域から
汚染土壌を措置区域の外に排出しようとする時には、
搬出に着手する14日前に都道府県知事に届けなければならない。
とあります。
ちなみに、ここで言う汚染土壌は、
次にあげる環境省令で定められた方法により調査した結果、
環境省令で定める基準を超えた土地です。
この環境省令で定められた方法とは、
次の二つがあります。
・掘削前調査
・掘削後調査
です。
まず、
・掘削前調査
試料採取の区分け
10mメッシュで区分
深度方向
掘削する深度までボーリングし、1m毎に土壌を採取
分析項目
全ての特定有害物質を分析。
・掘削後調査
試料採取の区分け
掘削土壌を100m3単位ごとに区分け。
試料採取
区分けした土壌のうち任意の5地点を選定
分析項目
全ての特定有害物質を分析。
で、調査の結果
基準適合の場合・・・・
「基準に適合する土壌である」と都道府県知事へ届出。
↓
都道府県が認定
↓
規制対象賀外のの土壌として搬出
基準不適合の場合・・・
都道府県知事への「汚染土壌搬出」の届出。
↓
汚染土壌として搬出
↓
汚染土壌として運搬・処理
また、汚染が明らかで、調査を実施しない場合についてはいきなり、
都道府県知事への「染土壌搬出」の届出をします。
追記:当分の間は掘削後調査は認められていません。
今日はこんなところで。