試験近づいてきました。

今日から、中国語とかもやりながら、

土壌のほうに、もう少しシフトしていったほうが良いかも。


とはいえ、何かと気まぐれなんで・・・・。

やっぱり、やりたいようにやります^^;


さて、今日も

法第7条 汚染の除去等の措置 


前回の続きです。


7.不溶化

一.原位置不溶化


基準不適合土壌のある範囲及び深さの把握:ボーリング調査による土壌採取及び測定により把握。


ロ 土壌の性状を変更:

 基準不適合土壌を薬剤を注入するにより(土壌を掘削しない方法)、特定有害物質が水に溶出しないようにする。

 土壌溶出量基準に適合する汚染状態の土壌とする。


ハ 土壌調査

 測定対象:ロにより性状の変更を行った土壌のある範囲。

 土壌採取位置:

 100m2につき、任意の地点で、 深さ1mから土壌汚染が存在する範囲の深さまで1mおきの土壌。

 測定土壌溶出量基準適合するか確認する。


今から、夕食です。

続きは後ほど。