試験近づいてきました。
今日から、中国語とかもやりながら、
土壌のほうに、もう少しシフトしていったほうが良いかも。
とはいえ、何かと気まぐれなんで・・・・。
やっぱり、やりたいようにやります^^;
さて、今日も
法第7条 汚染の除去等の措置
前回の続きです。
7.不溶化
一.原位置不溶化
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さの把握:ボーリング調査による土壌採取及び測定により把握。
ロ 土壌の性状を変更:
基準不適合土壌を薬剤を注入する等により(土壌を掘削しない方法)、特定有害物質が水に溶出しないようにする。
土壌溶出量基準に適合する汚染状態の土壌とする。
ハ 土壌調査
測定対象:ロにより性状の変更を行った土壌のある範囲。
土壌採取位置:
100m2につき、任意の地点で、 深さ1mから土壌汚染が存在する範囲の深さまで1mおきの土壌。
測定:土壌溶出量基準に適合するか確認する。
今から、夕食です。
続きは後ほど。