2018年 FIFA W杯
開催地発表、少し押しているようですね。
2022年日本も立候補していますが、
劣勢なこともあり、日本の報道も少しさめているのでしょうか、
あまり積極的な放送はされていないようですね。
さて、今日の土壌汚染調技術者試験
再び土対法に戻りまして、
法第7条 汚染の除去等の措置
より。
① 土壌汚染の調査に関する技術的事項
② 土壌汚染の対策並びに汚染土壌の搬出、運搬及び処理に関する技術的事項
③ 土壌汚染対策法その他環境関係法令に関する事項
④ ①~③までのほか、環境の保全に関する事項
上記の中では②に相当するでしょうか。
まず、法第7条には、
第一項に、
都道府県知事は、要措置区域に指定した土地の所有者等に、
汚染の除去等の措置を講ずる様、指示する。
とあります。
ただし、その土地の所有者以外のものが汚染の原因であった場合、
その汚染者が明確であった場合は、汚染の原因者に汚染の除去等の措置を支持することができます。
ここで、その指示は次の事項を書面として、記載されます。(施行規則より)
・汚染の除去等の措置を講ずるべき土地の場所
・講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由
・汚染の除去等の措置を講ずべき期限
続きまして、除去等の方法です。
7条の第3項には、都道府県知事により示された汚染の除去等の措置、(指示措置)
又はそれと同等以上の効果がある方法により、(指示措置等)
汚染の除去を行わなければなりません。
これらの除去方法は環境省令で定められた方法によります。
その方法とは・・・・・
これまた施行規則を見てみると・・・・・
別表5に記されている方法との事。
どうやら、土地の区分に応じてそれぞれ除去の方法があるようです。
では、見てみましょう。
結構区分があります。
全部で9つの区分に分けれており、
それぞれに、講ずべき汚染の除去等の措置、(指示措置)
及び、環境省令で定める汚染の除去等の措置、(指示措置等)が記載されています。
例えば、
土地の区分1
土壌の汚染状態・・・土壌溶出量基準→基準不適合
地下水→汚染なし
指示措置・・・・・・・地下水の水質の測定を行う
指示措置等・・・・・他の汚染土地の区分における、指示措置及び指示措置等に定める汚染の除去等の措置
土地の区分2
第一種特定有害物質の地下水基準→基準不適合
指示措置・・・・・・・基準不適合のある区域にて、不透水層のうち、最も浅い位置にあるものの深さまで、地下水 の浸透の防止の為の構造物を設置すること。(原位置封じ込め)
又は、基準不適合土壌を掘削し、地下水の浸透を防止するための構造物を設置し、その内部に、基準不適合土壌を埋め戻す。(遮水工封じ込め)
指示措置等・・・・・地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(地下水汚染の拡大防止)
基準不適合土壌を取り除き、又は基準不適合土壌中の特定有害物質を取り除くこと(土壌汚染の除去)
土地の区分3
土壌の汚染状態・・・第二種特定有害物質の土壌溶出量基準→第二溶出量基準不適合
第二種特定有害物質の地下水基準→基準不適合
指示措置・・・・・・・・・原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
指示措置等・・・・・・・基準不適合土壌を掘削し、水密性及び耐久性のある構造物を設置する。さらに、その構造物に掘削した基準不適合土壌を埋め戻す。(遮断工封じ込め)
地下水汚染拡大の防止
土壌汚染の除去
土地の区分4
土壌の汚染の状態・・・第二種特定有害物質の土壌溶出量基準→溶出量基準不適合
第二種特定有害物質の地下水基準→基準不適合
*区分3の土地は除く
指示措置・・・・・・・・・原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
指示措置等・・・・・・・基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(不溶化)
遮断工封じ込め
地下水汚染拡大の防止
土壌汚染の除去
土地の区分5
土壌の汚染状態・・・第三種特定有害物質の土壌溶出量基準→第二溶出量基準不適合
第三種特定有害物質の地下水基準→基準不適合
指示措置・・・・・・・・・遮断工封じ込め
指示措置等・・・・・・・地下水汚染拡大の防止
土壌汚染の除去
土地の区分6
土壌の汚染状態・・・第三種特定有害物質の土壌溶出量基準→溶出量基準不適合
第三種特定有害物質の地下水基準→基準不適合
*区分4の土地は除く
指示措置・・・・・・・・・原位置封じ込め又は遮水工封じ込め
指示措置等・・・・・・・遮断工封じ込め
地下水汚染拡大の防止
土壌汚染の除去
土地の区分7
土壌の汚染状態・・・第二種特定有害物質の土壌含有量基準→含有量基準不適合
*乳幼児の砂遊びや日常土遊びに利用される砂場や園庭
遊園地やそのたの遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設に使われる土地であって、
形質変更が頻繁に行われる等により土地の区分8、9の措置の効果の確保に支障が生じるおそれがある場合。
指示措置・・・・・・・・・土壌汚染の除去
指示措置等・・・・・・・舗装すること〔舗装〕
人が立ちりることができないようにすること(立入禁止)
土地の区分8
土壌の汚染状態・・・第二種特定有害物質の土壌含有量基準→含有量基準不適合
*現に居住に使用されている建築物のうち、地表から50cmまでの部分に専ら居住の用に供される部分があるものが建築されている土地で、地表面を50cm高くすることにより、日常生活に著しい支障が生ずるおそれがある土地。区分7は覗く
指示措置・・・・・・・・・土壌を掘削して地表面を低くし、土壌含有量試験に適合する汚染状態にある土壌により覆う(土壌入れ替え)
指示措置等・・・・・・・舗装
立入禁止
土壌汚染の除去
土地の区分9
土壌の汚染状態・・・第二種特定有害物質の土壌含有量基準→含有量基準不適合
*土地の区分7,8を除く
指示措置・・・・・・・・・土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(盛土)
指示措置等・・・・・・・舗装
立入禁止
土壌入替え
土壌汚染の除去
といったところです。
今日はこんなところで。
FIA W杯
2018年 ロシア
2022年 カタール
いずれも新鮮ですね。
さ
土壌の汚染状態・・・第一種特定有害物質の土壌溶出量基準→基準不適合