昨日は久しぶりに早い帰宅。
子供と一緒にデロを見る。
さらに、ブロックスに興じる。
夜の家族団らん。
いい時間を過ごしています。
さて、土壌汚染調査管理技術者試験。
最近あっちへふらふら、こっちへふらふらと
勉強の焦点が定まっていないですね。
で今日も軌道修正されていないまま行きます。
テーマは機能に引き続き、
環境法令
テーマは大気汚染防止法
土壌汚染対策法の試験なので、簡単にいきましょう
まず、
法の目的
工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
経緯としましては、
昭和43年に制定され、工場、事業場からのはい煙とうに排出規制され、
物質の種類毎、排出施設の種類・規模毎に排出基準が決められる。
平成8年 有害大気汚染物質対策を導入
優先取組物質として、22物質を定め、
平成9年、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを指定物質に定める。
それぞれ下記の通り定められております。
ベンゼン:1年平均値が0.003mg/m3以下であること
トリクロロエチレン:1年平均値が0.2mg/m3以下であること
テトラクロロエチレン:1年平均値が0.2mg/m3以下であること
平成16年 揮発性有機化合物(VOC)の排出規制導入
*浮遊粒子状物質や光化学オキシダントの発生原因となる物質が対象
よって、これらの発生原因にならない物質は除外物質として、
VOC濃度から差し引きます。
除外物質は下記の通り。
メタン,HCFC-22,HCFC-124,HCFC-141b,HCFC-142b,HCFC-225ca,HCFC-225cb,HFC-43-10mee
ただし、測定の負担軽減の為基準値以内であればこれの除外物質は測定する必要はありません。
平成18年 石綿含有工作物解体作業を規制対象へ
といったながれでしょうか。
大気汚染防止法において、
適用される事業所はどんなでしょうか。
・ばい煙発生施設
・一般粉塵発生施設
・特定粉塵発生施設
・特定物質を出す施設
・指定物質を出す施設
・特定粉塵排出等の作業
*これらはそれぞれある一定以上のものが定められています。
また、事故によりばい煙又は特定物質を排出する事業場
続きまして、対象となる物質。
ばい煙及び粉じん
ばい煙
・物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
・物の燃焼、または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
・物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する物質のうち次にあげる有害物質
(カドミウム、塩素、フッ素、フッ化水素、鉛およびそれらの化合物、窒素酸化物)
指定ばい煙
・工場または事業場が集合し、環境基準達成困難な地域にある一定規模以上の工場・事業場に適用される
政令で定めるばい煙(硫黄酸化物、窒素酸化物)
粉じん
物の破砕等、その他の機械的処理または堆積に伴って発生又は飛散する物質
・特定粉じん 石綿その他人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質
・一般粉じん 特定粉じん以外の粉じん
*特定粉じんは政令では石綿のみ
今日はこんなところで。