今日も食後の後の日本茶が美味しいです。

今日のお茶は、

私の実家の近所の方が栽培しているお茶の葉を

ティーバッグに包んであるもの。

たまには、こういうのみ方も良いものです。


さて、今日の土壌汚染対策法  度所汚染状況調査

テーマ土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのある土地の調査です。



土壌汚染が存在する可能性が高い土地では、

人の健康に得依拠する可能性があるので、

土壌調査を実施し、汚染の除去等適切な措置を実施する必要性があります。


このようなことから

土壌線対策法5条1項には、

土壌汚染が存在する可能性があり、

人の健康への影響があるおそれのある土地があった場合、

その土地の所有者に対し、

都道府県知事は、

土壌汚染状況調査の実施とその結果を報告するよう命じる事ができる。

とあります。


そこで、調査対象となる土地の基準についてですが、、

その土地において、土壌汚染が存在する蓋然性が相当高く

かつ、

基準不適合土壌に対する人の暴露の可能性があること

とあります。


一方で、既に汚染の除去等の処理が行われた土地、鉱山の敷地等については、

調査命令の対象にはなりません。


ちなみに、蓋然性とは、

ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い

ひらたく言えば可能性ですね。


では、実際にはどのような土地を指すのでしょう?

1つに、土壌汚染の蓋然性が高く、かつ人の暴露の可能性があること

まず、「土壌汚染の蓋然性が高い」というのは、

その土地で土壌汚染が明らかになっている

又は

近隣で地下水汚染や土壌汚染が明らかになっており

かつ、汚染状況や履歴から見て近隣の汚染の原因が、

その土地にあると認められる場合。をいいます。


次に「人の暴露の可能性がある」場合について。

この基準は、土壌汚染の種類や蓋然性により異なります


1.地下水経由の観点からの土壌汚染が明らかとなっている土地について。

その土地の土壌汚染により、地下水汚染が生じ、又はその可能性があり、

かつ

その土地の周辺に地下水の飲用利用等がある場合。

調査命令の対象となります。


*ここでいう地下水経由の観点からの土壌汚染とは、

土壌溶出量基準に適合しない土壌汚染を言います。



2.周辺の地下水の利用状況に係る用件について。


周辺で地下水の飲用利用等がある場合というのは、

地下水の流動の状況からみて、地下水汚染がある場合

地下水汚染が拡大するおそれがある区域に、

人が飲用利用している地下水があること。を指します。


では、地下水汚染が拡大するおそれがある区域とはどの区域でしょうか?

これは、地下水の流向流速や地層等の条件により大きく異なります。

とはいえ、地下水の流向流速や地層を把握するのは困難な場合もあります。

そこで、

一般的な地下水の実流速の下で、

地下水汚染が到達する長さの目安を知っておくと良いでしょう。

こんな感じです。


特定有害物質の種類 一般値
第一種特定有害物質 概ね 1000m
六価クロム 概ね 500m
砒素、フッ素、ほう素 概ね 250m
シアン、カドミウム、鉛、水銀、セレン 概ね 80m
第三種特定有害物質 概ね 80m

3.直接摂取の観点から土壌汚染が明らか、又はそのおそれがある場合。


このような土地は、人が立ち入ることができる状態になっている場合

調査命令の対象となります。


「直接摂取の観点からの土壌汚染」
とは、

土壌含有量基準に適合しない土壌汚染を言います。


ま、今日はこんな感じで。