食後のミスタードーナツのポンデリングと、
ミスタードーナツのマグカップに入れたコーヒーを飲む。
小さな幸せの時間・・・。
さて、今日の土壌汚染対策法 まだまだ続きます。土壌汚染状況調査
テーマは~形質変更される土地の調査~
土壌汚染対策法が改正され、
旧法との大きな違いの1つに、
指定区域の区分があります。
旧法では、有害物質使用特定施設廃止時の調査や、
汚染の可能性があることによる、調査命令を受けての調査の際に
汚染が発見された場合に指定区域となっていました。
一方改正法では、
旧法による汚染の発見に加え、自主調査における汚染の発見や、
3000m2位序の形質変更届に基づいた調査による汚染の発見
といった場合においても区域の指定になります。
また、その区分については、
旧法では、
指定区域に指定とだけありますが、
改正法では、
要措置区域
形質変更時要届出区域
と二つに指定されます。
まず、要措置区域について、
その土地が特定有害物質によって汚染されており、
その汚染により、
人の健康に係る被害を防止するため、
その汚染の除去、
当該汚染の拡散防止、
その他の措置
を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
どのような場合か。更に示されております。
1.土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
2.土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずる恐れのあるものとして政令で定める基準に該当すること。
とあります。
一方で、形質変更時要届出区域は、
上の1.に該当するが、2.に該当しない場合、
土地の区域をその土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
とあります。
ようは、第三条、四条、五条に基づく調査義務の発生や、調査命令の発生により、
調査区域に基準値超過した場合、
健康被害の恐れがある場合、要措置区域に指定されます。
一方で、基準値超過したが、健康被害の恐れがないと判断された場合は、
形質変更時要届出区域に指定されます。
といったことが要措置区域、形質変更時届出区域の定義となります。
まず、土地の形質の変更は、汚染された土壌が飛散したり、地下水汚染が発生するリスクがあります。
また、汚染土壌の運搬により、汚染を広げる可能性もあります。
そのようなリスクがあるにも係らず、
旧法においては、指定区域内の土地でのみ土地の形質の変更届が必要でした。
要は、指定区域以外の土地ではなんら規制は及ぼされなかったと言うことになります。
一方で、そこに踏み込んだのが改正法。
一定規模以上の土地の形質の変更を行うものに対して、
都道府県知事は土壌汚染の恐れのある土地の調査を実施、
その結果の報告を命じることができることとしました。
まず、ここでの一定規模以上というのは、3000m2以上ということです。
この規模以上の土地の形質を変更する場合は、着手日の30日前までに、
その土地の所在地等を、
都道府県知事に届出なければなりません。
今日は、こんなところで。