土壌汚染に係る、

調査方法について述べてきましたが、

今日は、その省略について。


土壌汚染の有無や程度を把握する為に、様々な調査を行います。

当然、時間や費用を要します。

そんな中で、調査費用の低減、調査の効率化から、

土壌汚染状況調査の全部または一部を省略することができます。


1.地歴調査及び試料採取、測定等全てを省略。

これは、地歴調査も現場での試料採取、測定を全く行わず、

全ての過程を省略することができます。


このような場合は、調査対象地全域において、25種全ての特定有害物質について、

第二溶出量基準および土壌含有量基準に適合しない土地と見なされます。


2.地歴調査のみを行い区画の選定を省略

この場合は、地歴調査等により土壌汚染のない土地と判断された土地以外を、

第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない土地であるとされます。


3.試料採取等の省略

調査対象地の1区画以上で土壌汚染の存在が明らかになった場合、

他の区画における試料採取を省略することができます。

この場合も、土壌汚染のない土地と判断された区画以外を、

第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない土地であるとされます。



4.第一種特定有害物質に関する試料採取等の省略

第一種特定有害物質について、土壌ガスを省略し、

土壌汚染がないと見なされた土地をのぞき、

単位区画の中心において、表層から10mまでの土壌を

ボーリングにより採取して、土壌溶出量を測定することができます。


このように、どの土地においても

画一的な調査をするのではなく、

それ以上に細かくすることもできれば、

費用、効率を考え、省略できるところは省略する。

これもよしではないでしょうか?


では。