今日もさわやかな朝。
さわやかな目覚め。
良い一日になること間違いなし。
ここのところ、少しご無沙汰していました。
土壌汚染対策法。
前回までは、土壌ガス調査について述べてきました。
で、
今日のテーマは、土壌溶出量、含有量調査
です。
まず、試料の採取。
何度も書いていますが、
土壌の調査方法は地歴調査などにより、以下の三つの区分に分けることができます。
1.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれがない土地
2.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれが少ない土地
3.その他
これまた以前書きましたが、
土地を10m四方の単位区画が3×3で構成される30m格子を一区切りとして、調査します。
1.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれがない土地
の場合は、
試料採取は行いません。
2.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれが少ない土地
この場合は、各単位区画から5区画抽出し、試料採取します。
これを均等に混合し1つの試料として測定します。(5地点均等混合法)
←10m→ | |||
↑ 10m ↓ | ● | ||
● | ● | ● | |
● |
こんな感じ。です。
で、この調査の結果土壌汚染が判明した場合には、
この単位区画全ての(9区画)試料採取を行います。
3.その他
こちらは、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地になるので、
全ての単位区画において、試料採取を行います。
そして、採取地点は、その単位区画の中でも、。土壌汚染が存在する可能性がより多い点から採取します。
10m | |||||||||
10m | |||||||||
● | ● | ● | |||||||
● | ● | ● | |||||||
● | ● | ● | |||||||
こんな感じです。色が変わっているの場所が、
土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる部分です。
続きまして、
土壌汚染の有無の判定
調査の結果、次にその土壌が汚染されているかの判定です。
第一種特定有害物質
土壌ガス調査の結果、第一種土壌ガスから特定有害物質が検出された場合、
次に深度方向への追加調査となります。
これは、深度ごとの土壌溶出量調査となります。
その結果、
・土壌溶出量基準に適合しなかった場合:土壌溶出量基準に適合しない土地。
・第二溶出基準に適合しなかった場合:第二溶出量基準に適合しない土地。
・土壌溶出量基準に適合した場合:土壌溶出量基準に適合する土地。
と見なされます。
第二種、三種特定有害物質
第二種特定有害物質は土壌溶出量調査及び含有量調査を行います。
また、第三種特定有害物質は土壌溶出量調査を行います。
その結果、
・土壌溶出量基準に適合しなかった場合:土壌溶出量基準に適合しない土地。
・第二溶出基準に適合しなかった場合:第二溶出量基準に適合しない土地。
・土壌含有量基準に適合しなかった場合:土壌含有量基準に適合しない土地。
と見なされます。
今日は、こんなところで。