CS まずは、中日が先勝。
あの充実した投手陣はうらやましい限りです。
さて、今日の土壌汚染対策法
テーマは試料採取等の実施。
前回は、土壌の区分の分け方、
聞き取り調査から得られた情報による分類と、
それにあわせた採取区分のルールについて述べました。
今日は試料の採取について。
まず、施行規則第6条より、
測定対象物質ごとの調査内容が記されているので、
それを示します。
分類 | 調査内容 |
第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物) | 土壌ガス調査(結果により、深度ごとの土壌溶出調査) |
第二種特定有害物質 (重金属等) | 土壌溶出調査及び土壌含有量調査 |
第三種特定有害物質 (農薬等) | 土壌溶出調査 |
1.土壌ガス調査(第一種特定有害物質)
基本は、格子状の各区画の中心点を採取地点とします。
しかし、事前調査の結果、基準不適合な土壌が存在するおそれが多い場合は、
その地点から採取します。
採取位置は深度80~100cmのガスを採取します。
地下水の影響でその深度のガスが採取できない場合は、
地下水の特定有害物質を測定します。
2.土壌溶出量調査、含有量調査
これは旧法と異なった考え方になります。
新法では、土壌汚染調査の契機となった、有害物質使用特定施設が設置される前に、
汚染のおそれのある施設があった場合、
それについても測定対象地点となります。
例えば、特定有害物質を使用していた施設が、
実は、15年前にこの位置あった(今は無い)。
といった場合は、
その地点も調査対象となります。
この場合、当時その施設があった場所を、
表層として扱います。
例えば、その施設があった場所が、
現在1mの盛土があった場合、
盛土から1mの地点を表層として考えます。
採取の仕方は、
まず0~5cmの表層と、
5~50cmまでの深さの土壌を採取します。
それを均等に混合しものを、土壌溶出、含有量試験の試料とします。
ここは、まだまだ続きます。
では、次回!!