CS まずは、中日が先勝。

あの充実した投手陣はうらやましい限りです。


さて、今日の土壌汚染対策法

テーマ試料採取等の実施。

前回は、土壌の区分の分け方、

聞き取り調査から得られた情報による分類と、

それにあわせた採取区分のルールについて述べました。


今日は試料の採取について。

まず、施行規則第6条より、

測定対象物質ごとの調査内容が記されているので、

それを示します。


分類 調査内容
第一種特定有害物質      (揮発性有機化合物) 土壌ガス調査(結果により、深度ごとの土壌溶出調査)
第二種特定有害物質      (重金属等) 土壌溶出調査及び土壌含有量調査
第三種特定有害物質      (農薬等) 土壌溶出調査


1.土壌ガス調査(第一種特定有害物質)

基本は、格子状の各区画の中心点を採取地点とします。

しかし、事前調査の結果、基準不適合な土壌が存在するおそれが多い場合は、

その地点から採取します。


採取位置は深度80~100cmのガスを採取します。

地下水の影響でその深度のガスが採取できない場合は、

地下水の特定有害物質を測定します。



2.土壌溶出量調査、含有量調査

これは旧法と異なった考え方になります。


新法では、土壌汚染調査の契機となった、有害物質使用特定施設が設置される前に、

汚染のおそれのある施設があった場合、

それについても測定対象地点となります。


例えば、特定有害物質を使用していた施設が、

実は、15年前にこの位置あった(今は無い)。

といった場合は、

その地点も調査対象となります。


この場合、当時その施設があった場所を、

表層として扱います。


例えば、その施設があった場所が、

現在1mの盛土があった場合、

盛土から1mの地点を表層として考えます。


採取の仕方は、

まず0~5cmの表層と、

5~50cmまでの深さの土壌を採取します。

それを均等に混合しものを、土壌溶出、含有量試験の試料とします。


ここは、まだまだ続きます。

では、次回!!