ソフトバンク

まさかの三連敗。

これは、何かの呪いだろうか?


ロッテも、ミス連発など、

自ら止めてしまった勢いを、

取り戻し、見事な逆転日本シリーズ新出。

幕張在住の妹夫婦。

大の千葉ロッテファン。

きっと喜んでいることだろう。


さて、久しぶりの土壌汚染対策法


今日も土壌汚染状況調査

テーマは、区分ごとの採取方法


ここで言う区分とは、前回も書きましたが、

次のように分けられます。

1.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれがない土地

2.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれが少ない土地

3.その他


地歴調査等により、これらの区分わけし、それぞれに応じて採取区画が異なります。


1.区画の方法

試料採取は闇雲に土を採れば良いというものではありません。

まず、調査対象地の最北端の地点を起点とします。

そこから東西南北に10メートル四方の格子状に区切りそれを単位区画とします。

ただし、隣接する区画の面積が130m2以下である時は、

その隣接する区画を単位区画とすることができます。

*区画する線から垂直に20mを超える範囲になってはいけません。


2.試料採取

単位区画ごとに先に挙げた区分に従い、試料採取します。


土壌汚染が存在するおそれが多いとされる区域。

・100m2単位で試料採取する。

・全ての当該単位区域にたいし、1地点の試料採取を行う。


土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる区域

・900m2単位で試料を採取する。

・30m×30mで取れた場合は、その中に9つの単位区画ができることなる。

 その9区画のうち5つの単位区画でそれぞれ1地点から採取する。

・第一種特定有害物質が測定対象であれば、30m2の格子状の区画から1点採取する。


土壌汚染が存在しない区域

・試料採取は行わない。


こんなところです。

目がやや疲れ気味である。