ソフトバンク
まさかの三連敗。
これは、何かの呪いだろうか?
ロッテも、ミス連発など、
自ら止めてしまった勢いを、
取り戻し、見事な逆転日本シリーズ新出。
幕張在住の妹夫婦。
大の千葉ロッテファン。
きっと喜んでいることだろう。
さて、久しぶりの土壌汚染対策法
今日も土壌汚染状況調査
テーマは、区分ごとの採取方法
ここで言う区分とは、前回も書きましたが、
次のように分けられます。
1.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれがない土地
2.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれが少ない土地
3.その他
地歴調査等により、これらの区分わけし、それぞれに応じて採取区画が異なります。
1.区画の方法
試料採取は闇雲に土を採れば良いというものではありません。
まず、調査対象地の最北端の地点を起点とします。
そこから東西南北に10メートル四方の格子状に区切りそれを単位区画とします。
ただし、隣接する区画の面積が130m2以下である時は、
その隣接する区画を単位区画とすることができます。
*区画する線から垂直に20mを超える範囲になってはいけません。
2.試料採取
単位区画ごとに先に挙げた区分に従い、試料採取します。
土壌汚染が存在するおそれが多いとされる区域。
・100m2単位で試料採取する。
・全ての当該単位区域にたいし、1地点の試料採取を行う。
土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる区域
・900m2単位で試料を採取する。
・30m×30mで取れた場合は、その中に9つの単位区画ができることなる。
その9区画のうち5つの単位区画でそれぞれ1地点から採取する。
・第一種特定有害物質が測定対象であれば、30m2の格子状の区画から1点採取する。
土壌汚染が存在しない区域
・試料採取は行わない。
こんなところです。
目がやや疲れ気味である。