今日もさわやかな朝。
テレビでは、ノーベル化学賞を受賞したお二方の話題。
受賞おめでとうございます。
あと、管首相vs谷垣自民党総裁
尾崎将司氏の世界ゴルフ殿堂入り
阪神vs横浜
上戸彩とExileの人
等々
話題満載。
さて、今日の土壌汚染r対策法
テーマは~土壌汚染状況調査~
まず、土壌汚染状況調査の方法は
土対法第二条にこう述べられております。
・・・・・特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて・・・・・
と。
この環境大臣が指定する者は指定調査機関。
環境省令で定める方法は、土壌汚染対策法施行規則三条~十五条に述べられております。
ってことで何回かに分けて書いていこうと思います。
まず第三条
調査対象地の土壌汚染のおそれの把握
まず、土壌汚染の調査実施者はその調査対象地や周辺土地について下記の情報を把握します。
・土地利用の状況
・特定有害物質の製造、使用又は処理の状況
・土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況
・土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報
調査機関はこれらの情報を下に、土壌汚染の状態が、環境省令で定める基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類を調査の対象とします。
そして、得られた情報から次の調査機関は次の区分に分けます。
1.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれがない土地
2.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれが少ない土地
3.その他
に分けられます。
3.その他は明らかに土壌溶出基準や含有量基準に適合しない土地と言ったところでしょうか?
まずは、最初の聞き取り調査でいかに有用な情報を得られるかでしょう。