今日は朝から子供達と四日市ドーム近くで散歩。


ドーム内では、四日市の天ヶ須賀地区の運動会。

グラウンドでは、サッカー。

野球場では、三重県の高校野球秋季大会が行われていました。

スポーツの秋ですね。


今月も四日市ドームで様々な催しがあるようです。

大運動会とかフリーマーケット等々。

大運動会の開催要項のところに、秋空の下・・・・

ってドームだから秋空の下っておかしいでしょ・・・と勝手に突っ込みいれていました。


野球場の方の駐車場には愛工大名電のスクールバスが停められていました。

偵察でしょうか・・・?偵察でしょう。


さて、本題。

土壌汚染対策法 テーマは「指定調査機関」



まず、ここで言う調査について。

土地の土壌の特定有害物質による汚染状況汚染土壌の搬出時における土壌の汚染状況を調査する。

指定区域になるならないも、土壌や地下水の汚染状況を調査しなければ始まりません。


つづきまして。

指定の基準

土壌汚染対策法 第三条に

「土壌の特定有害物質による汚染の状況について環境大臣指定するものに調査させて・・・」とあります。

その環境大臣が指定する基準というものが記されております。


1.土壌汚染処理業務を的確かつ円滑に遂行するための経理的、技術的能力ること。

2.法事であれば環境省令で定める構成員が土壌汚染状況調査を公正に実施することができること。

3.土壌線調査が不公正になるおそれがないこと。

この条件の中身については、

「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令」

に記載されていますが、省略します。


要は、土壌汚染事業を円滑に進められる経理的・技術的技量があり、取引関係・利害関係などを起こしえない調査ができること。が条件でしょう。


指定の更新

五年で更新を受ける必要があります。

もちろん、上記指定の基準を満たすことが必要です。


更新する際には有効期限満了の日の三ヶ月前に必要な書類を環境大臣に提出しなければいけません。


技術管理者

指定調査機関は、技術管理者を設置しなければいけません。

技術機管理者は技術管理者証を受けたもので、

いかに示す方を言います。


1.環境省実施の技術管理者試験に合格したもの。

2.次のいずれか

イ)土壌汚染調査に3年以上の実務経験のあるもの。

ロ)地質調査業又は建設コンサルタント業の技術上の管理をつかさどるもの。

ハ)イ、ロと同等以上の知識及び技術をもつもの。

3.法又は法に基づく刑に処されたり、技術管理者証の返納を命じられたり、指定を取り消され一定期間を要していないもの。


技術管理者証の有効期限

5年です。

その更新には、技術管理者証の有効期限が満了する日の1年前から満了日までの間に、

環境大臣が行う講習を受ける必要があります。



12月の試験頑張りましょう!