今日は、絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアルの説明会がありました。
場所は、新大阪にある丸ビル新館。
それほど広くない、部屋に90人程度がぎっしり詰まってかなり暑かったです。
で、絶縁油中のPCB簡易測定方法
これは、H21年1月25日に出されたました。
当初は、昨年の10月に出されるとのことでしたが、伸びに伸びてこの時期になりました。
そもそも、絶縁油中のPCBは
平成13年にPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が制定され、PCB廃棄物の処理計画、保管、処理等について規制がなされました。
そして、
PCBを保管する事業者は平成28年7月15日までに適正な処理をしなければいけません。
それを守らず改善命令に従わなかった場合は、
3年以下の懲役もしくは、1、000万円以下の罰金又は併科 がかされます。
PCB特別措置法が制定された当初、
トランス、コンデンサ(PCB含有量が60~100%)や絶縁油の再生処理過程でPCBが混入したものを対象とされてきました。
しかし、
PCB特措法施工後
非意図的にPCBが混入した微量PCBが問題となりました。
ここで、
廃棄物処理の仕組みについて少々
まず、国、都道府県、事業者及びPCB製造業者が連携しPCBの処理を確実に行う。
事業者からのPCB保管の届出や使用に係わる措置等をもとに、国、都道府県が、処理基本計画を策定する。
また、PCB処理業者はPCB廃棄物処理基金等による協力を行う。
これらを基に、日本環境安全事業株式会社(JESCO)によるPCB処理事業が行う。
ってところです。
ちなみに、JESCOは 北海道、東京、豊田、大阪、北九州にあり、それぞれ地域が割り振られています。
PCB廃棄物は、その含有量や環境への影響などにより、処理の優先順位が決められています。
優先順位が高い順に
第一段階:高圧トランス、高圧コンデンサ
PCB含有率がパーセントオーダーで存在し、環境への影響が大きい。
処分量の見込み:34万台
第二段階:低圧トランス、低圧コンデンサ、感圧複写紙、ウエス、汚泥
PCB含有量が第一段階のもに比べて少ない。
処分量の見込み:安定器600万台、感圧複写紙7百トン、ウエス2百トン、汚泥2万トン
自社処理:柱上トランス、廃PCB(電力会社や大量保管企業が自社処理)
PCB含有量が数十ppm PCBが混入しているか判別する為には測定が必要。ただし、再生油柱上トランスについては、測定せずすべて処理対象とする。
処理の見込み:再生油使用柱上トランス 381万台
第三段階:非意図的にPCBが混入した電気機器、新油使用柱上トランス、OFケーブル
PCBが検出されたもののうちで97%が50mg/kg以下 微量であるが台数が多い
処理の見込み:トランス等120万台 新油使用柱上トランス40万台、OFケーブル1,400km
処理の方法も様々です
1.高温燃焼法:1100℃以上の高温で熱分解する方法。
2.脱塩素化分解法:ポリ塩化ビフェニルの塩素とアルカリ剤等を反応させ、塩素を水素等に置き換えてポリ塩化ビフェニルではない物質に分解する方法。
3.水素酸化分解法:高温高圧水によりポリ塩化ビフェニルを二酸化炭素、水、塩化ナトリウムに分解する方法。
4.還元熱化学分解法:還元雰囲気の高温の溶融金属中でポリ塩化ビフェニルを分解する、あるいは、無酸素水素雰囲気中で加熱し、還元反応により分解する方法。
5.光分解法:ポリ塩化ビフェニルとアルカリ剤等を約60℃、常圧で混合し、紫外線を照射して脱塩素化を行う方法。
6.プラズマ分解法:アルゴン等のプラズマにより、ポリ塩化ビフェニルを分解する方法。
等です。
基本的に、
北九州、大阪、豊田、北海道では脱塩素化分解。
東京のみ水熱酸化分解。
が採用されております。
これは、東京のみ公共下水に処理廃液を流すことが認められたことによります。
そして今回出された、絶縁油中の微量PCB簡易測定マニュアルはこの第三段階のものを対象とします。
上にも書いたように非意図的に混入したPCBは微量ではあるが、台数が非常に多くなります。
よって、短時間にかつ低廉な費用で分析が出来ることが求められるようになりました。
環境省が分析法公募際の条件として、1検体4時間以内で分析が出来き、1検体1万円以内という条件が述べられていました
正直この分析で1万円は安すぎないでしょうか?
では、今日は是までにして、
分析方法については後日書く予定です。
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