平成25年9月より施行
■登録拒否及び登録取り消し事由の追加
■罰則の強化
   ・44条1項:愛護動物を殺したり傷つけたもの
     → 200万円以下の罰金、2年以下の懲役

   ・44条2項・3項:酷使した/適切な保護を行わなかった/虐待/遺棄
     → 100万円以下の罰金

主に「販売」

■販売が困難となった犬猫の終生飼養の確保
■出生後56日を経過しない犬・猫の販売、展示の禁止
なお56日については、施行後3年は45日と、その後別に法律で定める日までの間 は「49日」と読み替える。
※なんじゃそら・・・