友人の死による固有の慰謝料
判例時報2115号8頁に、
友人2名と集団下校中に交通事故にあって死亡した中学生につき、友人2名にも各30万円の慰謝料が認められた事案(宇都宮地裁平成23年3月30日判決)が紹介されていました。
中学校から下校途中に、中学生3名が自動車に衝突されて1人が死亡し、2人が軽傷を負った事故に関し、死亡した中学生の親族の他に中学生2人が損害賠償請求した事案です。
判決では、一緒に下校していた中学生の1人が死亡しており、親友を失った悲しみとともに、残り2人の中学生自身も死亡していたかもしれない状況にあったのであり、精神的衝撃は非常に大きいものがあること、事故当時中学3年生であり、多感な時期に深い心の傷を負ったことなどを考慮し、各30万円の慰謝料を認めています。
友人の死亡につき、親族ではない同級生固有の慰謝料を認めた事例といえます。
友人や同級生など複数人が同時に事故に遭うことがあります。
しかし、被害の程度は、それぞれ異なることが少なくありません。
そのような場合でも、少しでも被害者救済を図るような裁判例といえます。
(杉原)
たすきの力
最近
よく走ってます
いえ、特に走るのが好きな訳では決してないのですが…
特にダイエットがしたくてというわけでもないのですが(すべきなんですが)
めぐり合わせで走ってます
ある時は、無謀にも10人前後で24時間を走り続けるという駅伝大会にでたり
今日なんて熊本県の南関町で開催されたトレイル駅伝なるものに参加してきました
真っ青な空と綺麗な景色
緑の森と美しい湖畔を颯爽とジョギング…
のはずが
台風の影響で雨風吹き荒れ
景色は見えず山道はでゅろでゅろ
ところどころこれは沼!?
と踏みとどまりそうになる地点もやけくそで踏み進み
ただひたすらに山道を駆け上り駆け下り
ようやくラスト500メートル地点の給水ポイント
スタッフの方が
「もう少しよー!がんばって!!あっちあっちよ」
と指さす
ふと見上げると目の前には
完全なる崖!!∑(゜д゜)
これが駅伝でなかったら完全にリタイアでしたね。。
たすきの力は偉大なり
とここから、法律問題の提起にもっていき…
と考えていたんですが
疲れきってしまったのでリタイアです
次の方にたすきつなぎます
駅伝関係の法律問題でお願いします(無茶振り)
ちなみに私は次回株主総会について取り上げます(6月は株主総会の時期なので)って、駅伝関係ないー
(池田)
賃貸借
先日、事務所を通じて私に1本の電話がありました。
「突然のお電話すいません。一回しか会ったことないですけど、覚えてますか?」
電話の相手は、私が以前行った居酒屋のマスターでした。
カウンターに座ってお話をしたので、顔も名前も覚えていました。
何やら友人が賃貸借でもめて困っているので相談に乗ってほしいとのこと。
入居してみると、事前の説明や契約書の内容と異なる点が多々あったみたいです。
3月、4月は入居シーズンです。
個人の賃借人は、賃貸人よりも弱い立場にある傾向がありますが、法令や判例などで、賃借人の立場が保護されている部分があります。
まずは、常識的に考えて、何かおかしいな、と感じたら、弁護士に相談しましょう。
マスターの友人の相談の問題点は単純でしたので、解決策を提案しました。
マスターは喜んでくれました。
そして、こう言いました。
「弁護士さんに電話するのは何か恐くて緊張するけど、勇気を出して先生に電話して良かったです。」
私は、嬉しさよりも残念な気持ちになりました。
もう平成23年ですが、まだまだ弁護士と市民や企業の距離は離れているのだと感じました。
そして、この距離を縮めることは、私が思っているよりも、困難なことなのかもしれません。
それでも必ず縮めてみせます!
(杉原)
