福岡の弁護士の誇り -3ページ目

法律相談したいけど、どこに行けば良いの?

Q 弁護士さんに相談したいことがあるのですが、私には弁護士さんの知り合いはいないし、紹介してくれそうな知人もいません。どうしたら良いでしょうか?ほろり


これは私がまだ弁護士になる前に、周りの方からよく聞かれていた質問です。
確かに、「知り合いに弁護士がいる。」という方はなかなかいませんよね。ガーン

とはいえ、見も知らぬ法律事務所を自分で調べて、いきなり相談に行くというのも難しい。汗



私だって、「なんか体の調子が悪いなぁ。」と思っていても、自宅から近いのはどこの病院か、そこの評判はどうか、どの分野を得意としているのか・・・など調べるのがおっくうになって、結局病院には行かずじまい,ということがあります。(そのときは胃腸炎が悪化して、夜間救急外来のお世話になってしまいました。泣


弁護士を探すのも同じようなもので、「ちょっと相談したいな。にゃ」と思っても、どこに行けば良いのかよく分かりませんよね。
しかも、弁護士の場合はなんとなく敷居が高い感じもあるし。えー


そこで、私はいつも「近所にある弁護士会の法律相談センターを利用すると良いよ。かお」と答えることにしています。上げ上げ


たとえば、福岡県だと、県内20か所の主要地域に「法律相談センター」がありますので、1つくらい近くの法律相談センターがあるはずです。


法律相談センターを利用したい場合は、事前にセンターへ電話予約をして、予約した日時にセンターへ行き、担当の弁護士と相談することになります。アオキラ


時間と料金は、基本的に30分で5250円(消費税込み)となっています。
「弁護士に相談」と言うと、とても高額なイメージがありますが、こうして料金がはっきり分かっている点も安心ですよね。キャハハ


また、基本的に相談が1時間になったり2時間になったりということはなく、ほとんどが30分以内に終わりますので、5250円以上かかることもあまりありません。
もちろん、例外もあるとは思いますので、なるべくお財布には余裕を持って行った方が良いでしょう。蝶々


それから、法律相談センターのメリットとして、「無料法律相談」が実施されることも挙げられます。キラキラ


たとえば、福岡県弁護士会では現在「多重債務問題(借金の問題)」については30分5250円の相談料を無料とするキャンペーン を行っています。(クリックすると、ページが移動します。)
また、本日終わってしまったのですが、2月1日から14日まで「県下一斉無料法律相談キャンペーン」も行われていました。


タイミングさえ合えば、こうした無料法律相談を利用できるのも法律相談センターならではの利点といえるでしょう。かお

こうした情報は弁護士会のホームページに掲載されています。(福岡県弁護士会はコチラ 。クリックすると、ページが移動します。)


法律相談センターの相談では、その相談内容から分かる範囲での見通しや、どのような解決策が考えられるか、それぞれの方法に掛かる費用の見積もりなど、弁護士からアドバイスをもらえます。投げKISS


そして、最後は相談者の方が、その弁護士にお願いするのか、費用がかかるから今回は見送るのか、とりあえずその相談は終えて違う弁護士にセカンド・オピニオンを求めに行くのかなどを決めることになります。


相談に行ったからと言って、「その弁護士に頼まないと失礼になるのではないか?汗」などと悩む必要はありません。(`・ω・´)


質問のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ、もよりの法律相談センターを利用してみてください。かお2


福岡県内各地の法律相談センターの場所、予約の際の電話番号などについては、以下のページをご覧ください。(名前をクリックするとページが移動します。)


<福岡地区>

別れるだけが全てではない。

離婚等に関する法律相談でよく聞かれることがあるのが,


Q,夫婦仲が悪くなっているのですが,離婚はしたくない。

  このような場合,夫婦の仲をとりもってもらえる方法ってありますか?


というもの。


答えとしては 「あります。」

具体的には 「円満調停」 という方法です。

これは,夫婦関係調整調停の一つです。

皆さんは,夫婦関係調停の中の 「離婚調停」 というのは,聞いたことがあると思いますが,

「円満調停」というものは,あまり聞いたことがない方が多いと思われます。


円満調停とは,こじれてきた夫婦仲をとりもち,離婚回避を目指して,

調停委員という立場の人をはさんで話し合う制度です。

この場合,調停を申し立てた人(申立人といいます。)と申したてられた人(相手方といいます。)は,

同時に話し合うことはなく,それぞれ別に,互いの言い分を調停委員の方が聞いてくれます。

しかも,調停の申立ては家庭裁判所に備え付けられてある用紙(夫婦関係調整申立書)に必要事項を記載し

収入印紙1,200円を貼って出すだけです。

難しく考えることなく,本人でもできます。

もちろん,お近くの弁護士に相談してもいいですよ。


調停といえば,「離婚する」というイメージが強いのですが,

「離婚をしない」という制度もあるのですね。


結婚当初は,互いのことを大事に想っていたはず。

しかし,とあることで,お互いの気持ちがずれていくことになった。

そんなとき,お互いに一歩,歩み寄る機会を与える場所。

それが,円満調停です。

このような制度があることも,皆さん覚えておいてくださいね。



(春田)



公正証書遺言が無効になる

皆さんは公正証書遺言というものを知っているでしょうか?

その名前からすれば、強い効力を持ちそうです。

実際、依頼者の中には、公正証書があるから大丈夫と思われている方がいます。


しかし、公正証書遺言は、絶対的なものではありません。
公証人が作成するものですから、信用できるものですが、裁判所から無効と判断されることもあるのです。無効と判断されれば、遺言は無いものとして扱われます。


裁判例によれば、①遺言者の年齢、②病状(身体的・精神的)、③遺言の内容(簡潔か複雑か)、④作成時の経緯(自発性)、⑤遺言時・前後の状況、⑥遺言者と遺言により利益を受ける者の関係、⑦遺言と死亡の時期、⑧発病から遺言作成までの期間の長短などが判断要素となっています。


福岡県弁護士会の相続問題CMでは、「遺産は家族への最後のプレゼント」と謳っています。

プレゼントがしっかり届くように、遺言について問題になりそうな場合は、お早めにお近くの弁護士にご相談ください。


(杉原)