PSE法 | はみだし講師ラテン系!

PSE法

以下、福田さんのブログより抜粋しました。

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平成11年に電気用品取締法(旧法)が電気用品安全法(新法)に改正され、
平成13年4月1日に施行されました。規制対象製品には新法マーク(PSE)を
表示することが義務付けられました。
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PSE法

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その際、既に電気用品取締法に基づく表示を付して市場に流通している規制対象製品については、
経過措置として、期間を限って販売又は販売目的で陳列することが認められました。
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販売の猶予期間は、対象となる製品ごとに次の表のとおりとなっています。

主な対象製品 販売猶予期間

特定電気用品(112品目)電気温水器、電気便座など 平成18年3月31日
電気マッサージ器、直流電源装置(ACアダプター)など 平成20年3月31日
蛍光灯用ソケットなど 平成23年3月31日

特定以外の電気用品(338品目)
電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビジョン受信機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器など
マークなし平成18年3月31日

販売猶予期間が5年のものについて平成18年3月31日で終了することになりますので、
予めお知らせいたします。
平成18年4月1日以降、新法マークが表示されていない対象製品を
販売又は販売目的で陳列することはできませんので、ご注意ください。
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重要な問題点は
「工場や小売店や農家や企業で100vの設備は全て転売禁止=資産ゼロ判定」
になることです。
(ある人が税務署に問い合わせたら、資産0の評価損として処理していいようです)

データ

これにより、中小企業、個人企業、農家などは大ダメージを受けます。
さらに、ダメージを受けないまでも、多くの企業に影響を与えることが分かりました。

▼設備を担保にした銀行からの融資は打ち切りの可能性。
▼中古を下取りに出し、また型落ち中古を買うことが当たり前の中小企業、
 個人企業、農家にとっては、新品の購入を迫られるのは死活問題
 (印刷機、コピー機、脱穀機、ミシンなど多くが対象になる。)
▼日本の技術を支える旋盤などでは、古く長年稼動しても安定する機器を使うため、
 ワザワザ長年壊れず生き残ってきた実績のある中古品を選んで使っているが、
 それが出来なくなる。→新品の不安定なマシンを使わざるを得なくなる。日本の技術基盤の崩壊。
▼20万以上の電化設備は固定資産に含まれるが、 固定資産が突然減少することになり、
 固定資産税の税収にも影響。また、この損金処理で赤字になる企業も出る可能性が高い。

と言うか、ほとんどの企業の今年の決算は、
固定資産について見直し、処理し直しをせざるを得なくなる。
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つまり、中古家電のほとんどが売買出来なくなり、
現在流通している中古家電が廃棄されることになるということらしいのです。

リサイクル、リユース、リデュース、などと言っておきながら、
やってることと、言ってることが違うのです。

ノーベル平和賞受賞者でケニア副環境相のワンガリ・マータイさんが来日されましたが、
“もったいない”という日本語を広めて下さっているのに、
その語源の国がこんなことになっているのです。

今日、TBSの番組で取り上げていましたが、
ひどい法律です。

いったい何を目指しているのでしょうか?