こんにちは、真実の探偵ブログです。

今回は、真剣な…いや、いつでも真剣ですが(笑)
この記事は、株式会社ティービーアイのお役立ちに公開したものです。

なので、口調がいつもより、少し固い感じにはなりますが、どうぞ御一読下さいませ。

浮気調査とGPSの違法性について
今日は、探偵業務におけるGPS使用の違法性にスポットを当てた、旭川地裁の判決について、いま一度考えてみたいと思います。



最近、札幌市の探偵業者が行った浮気調査で、調査対象者の車に無断でGPS端末を設置したことが問題となりました。この行為がプライバシー侵害にあたるかどうかが争点となり、旭川地裁で訴訟が行われました。

**判決のポイント**
- 裁判長は、GPS端末の設置は「相当性を欠いた違法なやり方」と判断しました。
- 探偵業者は2022年、依頼された不倫調査のために、原告男性の車に無断でGPS端末を設置しました。
- この端末から得られた位置情報を基に、男性が妻以外の女性とホテルから出る写真を撮影するなどの調査を行いました。
- 撮影された二人はプライバシー侵害だと訴え、探偵業者に対して損害賠償を求めました。
- 裁判所は、GPS情報からかなりの行動履歴が分かるとして、プライバシー侵害を認め、業者に対して計44万円の賠償を命じました。

しかし今回の事例は、おそらく依頼者は夫で、妻の浮気調査を探偵業者に依頼したものと思われます。GPSは男性、つまり妻の不貞相手の車に取り付けた可能性が高いと考えられますが、では妻の車にGPSを取り付けた場合、その車は夫との共有財産となるので、この場合は法的にどうなるのでしょうか。


浮気調査とGPS設置の法的な境界線
浮気調査におけるGPS設置の法的な問題点について、さらに掘り下げてみましょう。

依頼者が自分の配偶者の行動を把握したいという動機から探偵に調査を依頼するケースは少なくありません。特に、配偶者の不貞行為が疑われる場合、その証拠を掴むためにGPSを用いる方法が考えられます。

しかし、このような調査方法が法的に許されるのか、という問題があります。例えば、依頼者が配偶者の車にGPSを設置する場合、その車が夫婦共有の財産であれば、法的な問題は生じにくいと考えられます。なぜなら、共有財産に対する一方的な管理・利用は、一定の範囲内で許容されるからです。

しかし、重要なのは以下の点です

**相手方の同意**
配偶者がGPS設置に同意しているかどうかが重要です。同意がない場合、プライバシーの侵害と見なされる可能性があります。

**設置の目的と方法**
GPSを設置する目的が合法的なものであるか、また、設置する方法が適切であるかも問題となります。

札幌地裁の判決では、探偵業者が不貞相手の車に無断でGPSを設置したことが問題視されました。この行為は、相手男性のプライバシーを侵害するものと判断され、違法とされたのです。

このケースは、浮気調査におけるGPS使用の法的な境界線を示すものとして、今後の類似事件における判断基準となるでしょう。探偵業務を行う際には、法律を遵守し、倫理的な調査方法を心がける必要があります。