ストーカーの罰則とは?

 

まず、ストーカー行為の罰則はどのようなものなのでしょうか?

 

ストーカー行為は深刻な問題であり、被害者にとって非常に困難な状況です。日本では、ストーカー行為を規制するためにストーカー規制法が制定されています。以下は、ストーカー行為に対する罰則の一部です。

  1. 警告:

    • 警察からの警告を無視した場合、罰則が適用されることがあります。
  2. 懲役刑:

    • ストーカー行為によって被害者が死亡した場合、最長で懲役20年の刑が科されることがあります。
  3. 罰金:

    • ストーカー行為によって被害者が軽傷を負った場合、最長で罰金100万円の刑が科されることがあります。
  4. 保護命令:

    • 被害者は裁判所に対して保護命令を申請できます。これに違反した場合、罰則が科されることがあります。
  5. 賠償請求:

    • 被害者は損害賠償を請求することができます。ストーカー行為によって生じた被害を補償するため、犯人に対して賠償金を支払うことが求められることがあります。

これらの罰則は、ストーカー行為を抑止し、被害者を守るために重要です。被害を受けた場合は、すぐに警察に相談することをお勧めします 。

 

探偵は警護はできない

で・・・探偵業者が業務として〝ストーカー対策〟というサービスを提供していますが、絶対に間違ってはいけないのは、探偵業者がストーカー被害に遭う人を〝警護〟できるわけではありません。

 

警護とは、ボディーガードの事で、これは警備業4号の許認可を受けている業者だけです。許認可と届出は違います。

 

許認可と届出制の違い

 

許認可届出は、日本の法律に基づいて事業や活動を行う際に必要な手続きです。以下にそれぞれの違いを説明します。

  1. 許認可:

    • 許可制認可制の2つがあります。
    • 許可制は、一般的に禁止されている行為について、特定の場合に解除し、適法に行うための許可を得る制度です。例えば、特定の業種や施設の運営には許可が必要です。
    • 認可制は、国民活動を一般的に禁止した上で、申請に基づいて審査を行い、一定の要件を満たす場合に個別具体的に解除する制度です。例えば、放送局の開設や医療機関の運営には認可が必要です。
  2. 届出:

    • 届出制は、ある行動をする前に、行政機関への届出を義務付ける制度です。行為そのものは禁止されていないが、放任状態だと適切ではないとされる場合に、事前に届出をすることが求められます。例えば、一部のビジネス活動や建築物の建設には届出が必要です。

簡単に言えば、許可制は「原則禁止されている行為について、許可を得られれば行うことができるもの」であり、届出制は「ある行為をすることは禁止されていないが、放任状態だと適切ではないとされる場合に、事前に届出をするように定められているもの」です。

 

探偵業者は、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づいて、探偵業務を行う業者の事を言い、届け出制であって許認可はありません。さらに、探偵業法の中に、〝警護〟をする業務は一切記載もなく認められてはいません。

 

何で、探偵がストーカー問題を業務サービスにするの?

 

では何故、探偵業者が〝ストーカー対策〟サービスを行うのでしょうか。

 

あくまでも、〝対策〟に過ぎず、それ以上でもそれ以下でもないワケです。

 

何故、対策が必要なのか?

 

ストーカー被害に遭った、あるいは遭っている時、まず一番にしなければならない事は、言うまでもなく警察に相談する事です。

 

ところが、ニュースなどでも周知の通りですが、殆どの場合、『警察に相談をしていた』というケースが多いと思います。それにも関わらず、〝最悪の事態〟が起きてしまうワケです。

 

決して警察が手を抜いているワケではなく、これは一言で言えば〝警察活動の限界〟がある、という事なのかも知れません。

 

ストーカー行為がエスカレートする人は、通勤路や通学路で待ち伏せたり、ひどい人になると自宅で待ち伏せをします。よく聞きますね。自宅に入った瞬間に、自宅内に居たりして・・・(これは、怖い・・)

 

もともと交際関係にあった人は、合鍵を持っていたりしますから、まずは鍵は必ず交換しましょう。

 

問題は待ち伏せですよね。

 

警察官が、その被害者一人のために常に張り込んでくれたり、一日中警護をしてくれるという事はありません。

 

警察活動は、(自宅)周辺のパトロールを強化してくれたり、通報があった場合に駆け付けたり、そういう事が基本です。

 

そうなると、自分だけを守ってくれる人という事になると、警護を雇うしかありません。警護業者はプロですから、依頼人を安全に逃がしてくれます。(※警護業者も、相手と格闘してくれる人ではありません)

 

とはいえ、警護業者を雇うというのは、めちゃめちゃお金がかかります。安いところでも、大手探偵社なみの費用です。

まして、いつストーカーが襲ってくるかわかりませんから、何日間警護をつけたら良いか・・・。

 

そこで、探偵業者が、警護かない状態で、ご自身の身を守るための対策や、警察が相手に対して指導ができるような〝証拠〟を押さえるための業務を行う・・・これが探偵業者のいうストーカー対策といえるでしょう。

 

ただし、探偵がストーカーを撃退したり、依頼人を守るという事は難しいので、もしも探偵業者が許可もなく〝撃退〟とか〝守ります〟という謳い文句で集客をしていたら注意が必要です。

 

皆さんが、できる、ご自身を守る方法を、あくまでもアドヴァイスとして説明したいと思います。

 

⑴警察に相談する事・・・・・絶対に必須。

 

⑵防犯グッズを持ち歩く事・・身を守れる保証はないけれど、何も持っていないよりはマシ。

 

⑶プロの警護を雇う・・・・・金銭的余裕があれば、これが一番。

 

⑷通勤路、通学路を定期的に変更する・・・・待ち伏せによる被害を防ぐ確率が上がる。

 

⑸自宅玄関、自宅内にカメラを付ける・・・・賃貸などでは玄関(外)が共有通路などで勝手にカメラを付ける事はできませんが、玄関内を映すカメラを付けると良い。

 

誰かが合鍵などで入室した場合、その姿が映る。また室内に人がいれば必ず通る場所にカメラを付ける。

 

尚、このカメラはネットワークカメラが必須です。常にタイムリーで確認する事ができ、室内に動きがあれば自動で録画をするので、帰宅までにその録画をスマホなどで確認する事ができます。ご自身が在宅中、室内を録画するのは抵抗がありますから、電源コンセントに〝入り切り〟のスイッチがあるものを使うと良いです。ダイソーなのでも販売されていますね。

 

⑸‐2 帰宅前にタイムリー映像を確認し、録画された映像がないかを確認しから帰宅する事が望ましいです。・・が、マンションの周辺に潜んでいたり、隠れていたりされると自宅玄関前にいなくても、それ以外はマンション前などはカメラで確認でいないので、これが不安ですよね・・・。

 

とりあえず、ご自身でできる防犯対策は⑴~⑸といったところでしょうか。ネットワークカメラも高額なものを購入する必要はありません。安価なものでも、最近のカメラはかなり優秀です。

 

以下はお勧めネットワークカメラ

 

このカメラは大変に安価で接続も簡単。記録もSDカードだけでなく、専用のクラウド録画ができます。

 

SDカードですと、カードを抜かれたら録画を確認する事ができなくなりますが、クラウドであれば記録が残ります。

 

問題は、自宅玄関や自宅周辺に潜んでいたら・・・という事ですね。

 

実は、探偵はこうしたネットワークカメラを使って、誰にもわからないように設置するアイディアを持っています。この部分は、探偵に相談してみるのも良いでしょう。費用も・・・足元を見ない良心的な業者なら、1万円~2万円程度でやってくれるはずです。必要に応じて、人員を張り込ませるのではなく、こういった機器を使った周辺監視を依頼するのも良いかも知れません。人員を張り込みさせると、費用は高額になってしまいます。

 

あとは、帰宅時間帯に自宅周辺の見回りだけを依頼するのも方法のひとつですね。怪しげな人物がいれば、警察に通報する事もできます。そのためには、あらかじめ警察に相談しておく事が重要になるワケです。相談をしていれば、通報した場合でも迅速な対応をしてくれるはずです。

 

如何でしょうか?探偵にストーカーの実害を直接的に防ぐ事はできません。なぜなら、探偵は警護業者ではないからですね。

 

下手に探偵に依頼をしたら、意味もなく張り込んだり、〝怪しい〟といって誰かを尾行したりして、余計な費用を請求される可能性が高いので、もしも探偵に相談をするのなら、せめて費用がかからない方法でアドヴァイスや遠隔監視、決まった時間帯の見回り程度にする事です。それだけでも、十分な効果はあるはずです。