興行ビザについて | ブログ 国際業務雑記

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入管局申請、国際労務管理、外国企業の対日投資サポートなどを手掛ける行政書士・社会保険労務士事務所所長のブログです!

今週、イギリスのロックバンド、クイーンのライブに行って来ました!

クイーンをご存じの方は多いと思います。ボーカルのフレディ・マーキュリーは大分前にエイズで亡くなりましたが、存命のメンバー(76歳、74歳!)が新しいボーカルを迎え、まだライブ活動など行っています。今回の日本公演は4か所(名古屋、大阪、札幌、東京)で、チケットはまあまあのお値段。観客は映画の影響か若い世代も多く、ものすごい熱気でした。

では彼らクイーンのメンバーは、どんなビザで日本に来ているのでしょうか? わずか10日間ほどの滞在ですから、観光ビザ? 日本企業が「雇用」するわけではありませんが、東京ドームほかで大々的なライブ(コンサート)を行うわけですから、それなりのビザが必要となります。

 

彼ら出演アーティストのビザは「興行」というもので、ご存じの方も多いと思いますがかつてその大半は、いわゆる「フィリピン・パブ」「ロシアン・パブ」などに来ていた外国人ダンサー(実際はホステス)でした。ほかには外国人スポーツ選手なども、多くはこの「興行」ビザになります。

実は今、弊事務所でもこの興行ビザの招聘申請手続き中です。チェコ人の弦楽器奏者4名の申請で、依頼主は「プロモーター」と呼ばれる音楽イベントの企画会社。行政書士の仕事としてはレアで、私も数回しか扱ったことがありません(オーケストラ奏者、スペイン人フラメンコ・ダンサーなど)。申請書類は多く複雑ですが、入管側も「フィリピン・パブ」などと違いアーティスト関係は好意的に見てくれるため その点やりやすいです。

夜のお店のほうの興行ビザ審査は年々厳格化し、今や昔ながらの方法、「偽装結婚」がメインだそうです。ブラジルなど日系人のパブも増えているようです。日系人は「就労制限が無い」ため、水商売に就くことも合法だからです(ちなみに上記パブ関係の申請には「行政書士は関与するな!」と行政書士会では長年注意していましたが、やはり関わってしまう人もいました。多くは、警察を“わけあって”早期退職し公務員経歴で行政書士資格を取ったような人…(以下、自粛)。

 

ともあれ、一度でいいから クイーン レベルの大物アーティストの興行ビザ申請をやってみたいです。会場の資料作成とか、メチャメチャ大変でしょうが…。

 

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