「Fin CEN 米国法人オーナー届について」
2024年より新たな報告書の提出が必要となりました。
提出先: 外国預金報告書(フォーム114)
U.S. Treasury Financial Crimes Enforcement Network
実施日: 2024年1月1日から
内容: 米国内で事業を行う法人は、実質的所有者情報(
背景: マネーロンダリング(
今回の変更は、
皆様が1番気にされるのは、プライバシーについてですが、
法人で問題が生じた場合に政府機関が情報にアクセスすることがあ
この措置により、
今回のBO
BOI: 提出概要
・対象:アメリカ国内で事業を行う全ての法人
(設立の州、株式会社・LLC等の形態を問わず)
・免除されるケース:金融機関など特定の基準に該当する企業
・報告内容:法人と実質的所有者の詳細情報
(法人の名前や住所、法人のオーナーや株主の名前や住所、
・2024年1月1日より前に米国内に法人を持っている場合
⇒2025年1月1日までにBOIを提出する必要あり。
・2024年1月1日以降、米国内に法人を設立する場合
⇒法人の設立完了の通知を受け取ってから90日以内にBOIを提
・1度提出を行えば、
ただし、法人の実質的所有者が変わる場合は、その都度BOI提出
その他、BOIの詳細についてはFinCEN(金融犯罪取締局)
FinCEN-よくある質問;
https://www.fincen.gov/boi-
*可能な限り正確な情報を提供するよう努めますが、