「Fin CEN  米国法人オーナー届について」

 

2024年より新たな報告書の提出が必要となりました。

提出先: 外国預金報告書(フォーム114)と同じ米国財務省金融犯罪取締局

     U.S. Treasury Financial Crimes Enforcement Network

実施日: 2024年1月1日から

 

内容: 米国内で事業を行う法人は、実質的所有者情報(Beneficial Ownership Information、BOI) を提出。簡単に言うと、直接・間接的に法人を所有・あるいは運営しているオーナーや株式を所有しているメンバーの名前や住所の情報を提出する制度。

背景: マネーロンダリング(
資金洗浄)などを防ぐため

今回の変更は、あくまで法人のオーナーや株主の名前と住所などを提出するだけですので、コスト的な負担はありません(提出しない場合の罰金は別)。
皆様が1番気にされるのは、プライバシーについてですが、提出された実質的所有者の情報(BOI)は、政府機関内で厳格に管理され、一般公開されることはありません。
法人で問題が生じた場合に政府機関が情報にアクセスすることがあります。

この措置により、法人とオーナーのプライバシーが保護されると共に、ビジネスの透明性を確保するバランスが取れています。

今回のBOIの概要は下記の通り。
 
BOI: 提出概要
・対象:アメリカ国内で事業を行う全ての法人
(設立の州、株式会社・LLC等の形態を問わず)
・免除されるケース:金融機関など特定の基準に該当する企業
・報告内容:法人と実質的所有者の詳細情報
(法人の名前や住所、法人のオーナーや株主の名前や住所、パスポートなどの身分証明書) ※法人の株式を複数人で保有している場合は複数名の情報を提出する必要あり

・2024年1月1日より前に米国内に法人を持っている場合
⇒2025年1月1日までにBOIを提出する必要あり。

・2024年1月1日以降、米国内に法人を設立する場合
⇒法人の設立完了の通知を受け取ってから90日以内にBOIを提出する必要あり。

・1度提出を行えば、実質的所有者変更等がない限りは毎年提出する義務はありません。
ただし、法人の実質的所有者が変わる場合は、その都度BOI提出が必要です。変更日から30日以内に提出してください。

その他、BOIの詳細についてはFinCEN(金融犯罪取締局)の公式HPをご参照ください。
FinCEN-よくある質問;
https://www.fincen.gov/boi-faqs

 

 *可能な限り正確な情報を提供するよう努めますが、内容の正確性および完全性を保証するものではありません。