<日米相続税条約>

 

日米相続税条約(正式名称:遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約)は、1954年に締結された、日本が唯一結んでいる相続・贈与税に関する二重課税防止条約です。アメリカ国内に不動産や預金などの資産がある場合、米国非居住者でも基礎控除の按分適用により米国の遺産税負担を大きく軽減できます。

 

日本に住所を有する日本人は、日本の相続税法上の無制限納税義務者とされます。

日本に所在する財産の他、外国に所在する財産についても相続税の申告が必要になります。

一方、アメリカにおいては、被相続人がアメリカ市民でもなく、アメリカ居住者でもない場合には、アメリカに所在する財産についてのみアメリカの遺産税の対象となるとされています。

従って、日本に居住する日本人がアメリカに財産を残して亡くなった場合で、日本に相続人がいる場合には、アメリカ国内にある財産について日本とアメリカで二重課税が生じることになります。

 

https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000194

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/59/07/hajimeni.htm

https://kslaw.jp/column/detail/4594/