アメリカで家を売った場合の税金 非課税額

 

1997年のクリントン税法は米国の不動産屋さんにとって朗報でした。

直近の過去5年間の内、少なくとも2年間所有し、主たる住居として居住した場合の家(住んでいる又は住んでいた家)の売却益が多くの場合に非課税となったからです。

 

簡単に言うと10万ドルで買った家を60万ドルで売り、50万ドルの利益を出した夫婦申告の際に税金を払わなくても良いということです。

 

独身申告であれば25万ドルのキャピタルゲインまで、夫婦合算申告であれば50万ドルのキャピタルゲインまで非課税です。非課税額を超えた場合は(1年以上保有扱いの)ロングターム・キャピタルゲイン税率が適用されます。

 

 

注意すべき点:

売却額ではなく売却利益であること。

売却利益の計算には、取得価格、修理費・手数料などの経費、ベイシスと呼ばれる基礎価格、賃貸などしていれば過去の減価償却など色々な要素があること。

片方の配偶者名義であっても夫婦合算申告の額50万ドルが非課税対象売却利益額になる。

 

投資用物件(主たる住居でない場合)で売却益を避けるには:

 

1031エクスチェンジを使用することにより、売却益があっても、該当年より後に、課税を繰り延べることができます。注意すべきは、必ず1031エクスチェンジ会社を使用することにより、家を売っても自分の口座に入れず、1031エクスチェンジ会社が保管して、そこから新しく買う家を出す費用を捻出することです。

これはあくまで課税繰り延べです。いつか買い替えた家を売った時に元の家の売却時のキャピタルゲインを認識して課税対象となります。それを避けるためには、何らかのキャピタルロスと相殺する方法があります。

 

参照: IRS.gov