定期同額給与 | 個人事業特化税理士@川崎・溝の口

おはようございます、今日は夢の日です。

結構、みている方だと思います。

 

自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。

役員報酬の設定額について、一定の制限があることに触れました。

 

法人税の規定で、定期同額給与(ていきどうがくきゅうよ)というものがあります。

簡単に言うと、こんな規定です。

 

・一年間を通じて、毎月、決まった金額の役員報酬を支払いなさい

・その制限に反した支払いについては、部分的に、法人側で経費として認めてあげないよ

 

儲かった月にはたくさん給料を取り、そうでない月は少なくしたい。

そういうワガママは許さず、毎月、一定の金額にしないと、税金計算上不利に扱うからね。

そういうルールが定められています。

 

ですので、中小零細企業の多くは、毎年の決算が終わったあと、さて、いくらにしようか?

という点について、そこから一年先までの業績を予想しながら、役員報酬の金額を決めています。

 

いつもお読みいただき、ありがとうございます。