おはようございます、今日は夢の日です。
結構、みている方だと思います。
役員報酬の設定額について、一定の制限があることに触れました。
法人税の規定で、定期同額給与(ていきどうがくきゅうよ)というものがあります。
簡単に言うと、こんな規定です。
・一年間を通じて、毎月、決まった金額の役員報酬を支払いなさい
・その制限に反した支払いについては、部分的に、法人側で経費として認めてあげないよ
儲かった月にはたくさん給料を取り、そうでない月は少なくしたい。
そういうワガママは許さず、毎月、一定の金額にしないと、税金計算上不利に扱うからね。
そういうルールが定められています。
ですので、中小零細企業の多くは、毎年の決算が終わったあと、さて、いくらにしようか?
という点について、そこから一年先までの業績を予想しながら、役員報酬の金額を決めています。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。