どうなる?マンション評価 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

 





ぶれちゃった


 

タワマン課税は令和5年度税制改正大綱の

基本的な考え方で

言及されてましたので

今年中にパブコメが出るのかな?

という気がしています

 

でもこれ、画一的な評価方法でいいのかな?

という疑問が。

 

ダイヤモンド・オンラインの記事でしたが

都心のタワマンとは逆に、

築40年以上の旧公団分譲マンション

なんかは時価と評価額の

逆転現象が起きているとか。

 

マンション持ってたら、鑑定評価しなきゃ?

 

それも困る。

 

こないだ最高裁の結論が出た

タワマンの総則第6項発動事例は

 

かんたんに言ってしまえば

「やりすぎ」

事例でした。

 

14億円でタワーマンションを購入、

相続税評価額3億円、

購入のための借入金とともに納税額0円で申告

 

すぐ売っちゃったみたいですしねー。

 

しかしながら、「やりすぎ」というだけで評価方法を変えちゃダメですよね。

 

最高裁は、

評価額が乖離していることのみでは、

評価通達から離れて鑑定評価額による

更正決定処分をする

「合理的な理由」があるとは言えない、

としています。

 

さらに、評価通達は課税庁がこれに従って

画一的に評価をしていることは

公知の事実であるとし、

 

課税庁が特定の者の相続財産の価額についてのみ

評価通達の定める方法により

評価した価額を上回る価額(鑑定評価額)に

よるものとすることは、

合理的な理由がない限り、

租税法上の一般原則としての

平等原則に違反するものとして

違法というべきであると述べてさえいます。

 

じゃあ、なんで今回の裁判は国が勝ってるの?

 

 

続けて、最高裁は、

評価通達により評価すると本件購入のための

借入も手伝い相続税額が0円になり、

租税負担の軽減をも意図して

これを行ったものといえ、

 

本件各不動産の価額について

評価通達の定める方法による

画一的な評価を行うことは、


本件購入・借入れのような行為をせず、

又はすることのできない他の納税者と

上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、

実質的な租税負担の公平に反する

というべきであるから、

今回のケースには

合理的な理由があるとしています。

 

 

最高裁としては、

節税スキームをできる人とできない人

との不公平に注目していて

相続人に租税回避の意図があった場合の

「総則6項」の適用は適法と判断したのです。

 

ということは、

 

短期的に相続税負担の軽減のみを狙うのではなく、

 

長期的に不動産オーナー一家経営の一環としての

意味合いも持つ不動産投資であれば

総則6項は恐れることはないのでは?

という気がしています。

 

 

そのうちパブコメが出ると思いますので

注目ですね。