インボイス経過措置の落とし穴 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

今日は小田原までウナギを食べに・・・

 




朝から激混みのお店、友栄さん。

焼きじゃなくて蒸す調理法なので

めっちゃ柔らか。なんとウナギ300グラム!

帰りのロマンスカーでは爆睡でした。

 

 今度は宇都宮に餃子食べに行きたいな〜


 

簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例

 

原稿チェックをお願いしている栗原先生に言われて

確かに!と思ったことなのですが

 

これ、結構こわいなと思いました。

適用したい課税期間中に出せばOKなんですけど

 

 

令和8年9月30日の属する課税期間(2割特例が使えるラストの期)の

決算日過ぎて、申告書作るときになって

 

あら、簡易課税出してなかった

 

とかありそうで・・

 

 

 

あとこれ

 

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)

 

基準期間における課税売上高が

1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間に行う課税仕入れ

税込1万円未満の課税仕入れは、

インボイスの保存がなくとも一定の帳簿を保存することによって

仕入税額控除が認められる

 

 

これ、課税期間の途中であろうがなんだろうが、令和11年9月30日以降は

インボイス保存が必要!となってくるわけですよ。

 

経理担当の方や営業担当の方に周知徹底をして・・・

 

やっぱり、最初からインボイスちゃんともらってね、

という話にしとかないと

厄介な気がするんですよね💦

 

基準期間や特定期間の課税売上高によって使えない課税期間もありますし

この判定に給与を代わりに使うことはできないし

結構チェックするところが多いです。