こんにちは😃税理士の高山弥生です。
珍しくスーツ。
今日はセミナー収録でした。
私はめちゃくちゃ早口なのですが
最近はどんだけ早口でも
もうちょっとゆっくりって言われないので
話すとき、気が楽です。
ゆっくりが良かったら言ってくださいね💦
猛暑からいきなり涼しくなってしまいまして
さらに雨が凄すぎる・・・
お師匠様の住んでいる市で土砂崩れなんて
ニュースをみて、ビックリ!
無事を確認してホッとしました。
これ以上、被害が出ないことを祈ります。
所得税では予定納税なるものがありまして
年に二回、7月と11月に去年の税額(正確には予定納税基準額)の1/3
を納めてねという決まりがあって
災害を受けたときはこの予定納税の減額申請ができます。
サラリーマンには予定納税ってなくて
毎月のお給料から源泉徴収されてますよね。
じゃあ、サラリーマンって災害にあったときも
粛々と税金天引きされるだけなの?
という部分の疑問をコラム書きました。
でも、最後に書きましたが
社会保険の方が税金よりキッついわって意見もあると思いますが
サラリーマンに社保の猶予はないんだそうで・・・
個人事業主ならあるんですけど。
好評発売中です!
「税理士事務所スタッフは見た!
ある資産家の相続」
https://www.amazon.co.jp/dp/4793126022/
https://www.amazon.co.jp/dp/