普段扶養に入っている妻が確定申告をした場合の注意点 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

 

こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

image

 

 

令和3年3月店頭発売、現在Amazon予約受付中です!

おかげさまでAmazon税理士枠で10位以内となっています。

 

 

 

 

私のブログは土日祝日の閲覧数が落ちるのですが

最近は落ちません。

 

おそらく確定申告のせいかと・・・

休日もお仕事お疲れ様です。

私もお仲間です(笑)

 

 

確定申告は普段関与していない方からも

依頼がありますね。

 

普段は扶養に入っている方が

たまたま相続した土地や株を売却したとか

 

株は源泉ありの特定口座にしておけば

益が出ようが無視できるため

扶養のままでいられますが

 

前年度に損が出て

次年度の益にそれをぶつけたいとき

 

損にぶつけたい益が48万円以上だと

扶養に入れなくなってしまいます

 

え、なんで?

 

だって、思い出して!

 

扶養(正確にはここでは配偶者控除ね)に

入れるかの所得って

 

合計所得金額。

 

前年度の赤字は考えちゃいけないから。

 

 

土地はたいてい48万どころじゃない益がでますよね。

 

 

ご主人の年末調整大丈夫ですか?

扶養のまんまにしてないですか?

 

あと、心配なのが社会保険。

これも扶養から外れる可能性が💦

 

 

土地や株式の譲渡所得は臨時的なものとして

扶養のままとしてくれる保険組合もあるみたいですが

ダメ、というところもあるそうなので、

 

これも確認しておいた方がいい。

 

 

確定申告っていろいろ落とし穴が

ありますね💦

 

 

 

 

 

 

こちらもよろしく!
 

税理士事務所スタッフが社長と話せるようになる本

 

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村