在宅勤務に係る費用負担はどうなるの? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 




料理酒は無いが

普通の酒はあったので

出羽桜を料理に使う




 

新型コロナのせいでリモートワークが増えて

 

従業員は家で仕事をするにあたり

自分の家の電気や自分の携帯、パソコンを使用するので

電気代や携帯代自腹となってしまいます。

 

そこで会社として、従業員の負担分をどうするか。

 

 

現物給与とのからみが問題になるわけですが

 

 

 

国税庁がFAQを出しましたね。

 

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

 

 

 

 

 

会社のノートパソコンを貸し出して

リモートワーク期間が終了したら

返却しなさいという話なら

 

単なる貸与で、現物給与にはならない。

 

 

20万あげるから、それでパソコン買って、

おつりがあってもかえさなくていいし

パソコンもそのまんまあげるよとなったら

 

この20万円は給与として課税されます。

 

 

携帯代の場合、

 

従業員の所有するスマホ本体の購入代金や

業務以外のためのオプション代(動画代とか)を会社が

負担した場合は給与課税。

 

 

通話料は基本的には通話明細書を拾う。

 

営業担当や出張サポート担当など

電話が多い人に関しては

 

次の【算式】により算出した額なら

給与課税する必要はないとのこと。

 

営業職以外は基本的に通話明細を拾わなきゃ💦

 

まあそりゃそうですわな。

てか、営業さんには携帯貸与してあげてほしいな💦

 

 

インターネット接続に係る通信料

 

基本使用料やデータ通信料の

業務に使用した部分を合理的に計算する必要があります。

 

 

インターネット接続に係る通信料の合理的な計算とは・・・

 

 

【算式】

業務のために使用した基本使用料や通信料等=

 

従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等×その従業員の1カ月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2

 

 

だそうで・・・

 

国税庁によると

 

この1/2の根拠は

 

1日のうち、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて均等に基本使用料や

通信料が生じていると仮定し、次の通り算出していて

 

①1日:24時間

②平均睡眠時間:8時間(「平成28年社会生活基本調査」(総務省統計局)で示されている

7時間40分を切り上げ)

③法定労働時間:8時間

④1日のうち、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合

:③÷(①-②)=8時間/(24時間ー8時間)=1/2

 

さらにこの下に(注)があり

 

より精緻な方法で業務のために使用した基本使用料や通信料の金額を算出し

その金額を従業員に支給している場合についても従業員に対する給与として

課税しなくて差支えありません

 

とのこと。

 

 

より精緻な、っていったいどんな計算するのかしら???

 

 

電気代は

 

従業員が負担した1か月の基本料金や電気使用料×業務のために使用した部屋の床面積/自宅の床面積

×その従業員の1カ月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2

 

ここの1/2の根拠も上の【算式】と同じ。

 

 

まーじーかー。

 

日数数えるの、めんどくさいよ(´;ω;`)

 

 

夫婦共働きで、別の会社で働いてる人達は

どうなるんだろ?

 

 

いいや、今日は寝よう・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

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