特別法人事業税がスタートです | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。
 

image

 
 
 
税制改正の復習をしているのですが

げんなりしますね。

特別法人事業税。

 

なんか似たような名前の税金ありましたよね。

 

地方法人特別税、これの後継だそうです。

 

令和1年の10月以降スタートです。

なので、令和1年10月以後開始する事業年度で

決算期変更などで1年に満たない場合以外は

令和2年9月決算から出てくる感じですかね。

 

令和1年12月までに申告する法人に対して

eLTAXからこんなお知らせが出ていました。

 

平成31年度税制改正に伴い、特別法人事業税が令和元年10月1日に創設されますが、

eLTAXシステムでは上記のとおり12月に対応する予定ですので、

それまでの間に特別法人事業税の申告が必要な場合は、

従前様式の地方法人特別税の項目に特別法人事業税について入力していただきますようお願いいたします

PCdesk(DL版)をご利用の場合は、計算チェックエラーになりますが送信できますので、そのまま送信してください。
 税務ソフトをご利用の場合は、税務ソフトの仕様により異なる可能性がございますので、ご留意ください。

 

 

もう、地方法人特別税のままでいいじゃん(笑)

 

 

 

特別法人事業税は国税の1つですが、

都道府県が法人事業税とともに徴収します。

 

地方法人特別税は

法人税と納付書が二枚になって

忘れる方もいらしたようですが

 

また法人税だけに戻るんですね。

 

でも、国税なのに都道府県が徴収するって

なんかもうよくわかんないなー。

 

トータルして税率的には変わらないようです。

 

 

法人事業税同様、損金に算入OK。

別表五(二)では事業税の欄に

法人事業税と特別法人事業税を合算して記載します。

 

 

 

 

 

 

 

クリックお願いします!

あなたの愛のワンクリックで

このブログの順位が上がります♡

    ↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村