個人事業主。経費になるものって? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

昨日はセミナーでした。

会計とダイエットという不思議な組み合わせでしたが

みなさん楽しんでくださったようで良かった。

 

個人事業主の方が参加多かったためか

経費のところはかなりみなさん熱心に聞いてくださいました。

 

なにがどこまで経費になるのかは

興味があるところですよね。

 

ちょっと眠たくなりそうですが、今日は条文から・・・

 

所得税法第37条

 

・・・必要経費に算入すべき金額は・・・

総収入金額に係る売上原価その他

当該総収入を得るために直接要した費用の額

及び

販管費、一般管理費その他

これらの所得を生ずべき業務について生じた費用

 

とされています。ここでの直接、というのは

売上原価が増えると売上が増えますよね。

売上にダイレクトに影響があるものと考えてください。

 

所得税法第45条

・・・次に掲げるものの額は・・・必要経費に算入しない。

一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

 

ここまでで、必要経費になるものは

売上にダイレクトに影響を及ぼす売上原価などであって

家事上の経費、これに関連する経費で政令で定めるものはダメ

 

とわかります。

 

じゃあ、政令で定めているダメな経費は、というと

施行令96条

1「家事上の経費に関連する経費の主たる部分が・・・

業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を

明らかに区分することができる・・・経費」以外の経費

 

ちょっとややこしいですが家事関連費であっても

事業に必要と明らかに区分できる経費は

必要経費に入れていいよ、と言っています。

 

あとは、96条2青色事業者なら主たる部分じゃなくても

取引等の記録に基づいて業務の遂行上直接必要と

明らかにされる部分の経費も必要経費OK。

 

 

所得税法は正確な所得を計算するために

家事費が必要経費に入り込まぬよう

かなり神経質になっています。

 

でも、家事費と必要経費の間の支出は

たくさんあるわけで、それを認めないというのは

さすがに極端すぎます。

 

そこで、政令で家事関連費もきちんと

事業遂行上必要と区分できるならOKとしています。

 

なので、レシート類には

誰と行ったのかやどういう理由でその経費を

使ったのかを明確に記載して

あとを残すことが大切です。

 

家事関連費を必要経費であると

証明するのは納税者側の義務となります。

 

ただレシートや領収書があれば

経費として認められるわけではないのです。

 

 

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