神社への寄付の取り扱い | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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明けましておめでとうございます!
税理士の高山弥生です。

今年もよろしくお願いいたします。

子供と一緒に昨日は9時過ぎに寝てしまい紅白すら見なかった我が家(^^;;
めっちゃ健康的です。


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今日は初詣に行ってきました。
ジジババと一緒でチビは大喜びです。


ここで目についたのが奉納金。
ボードに貼り出してある
金一万円とか半紙に書いてあるやつです。


さて、これは?


法人だと寄附金ですね。
喜捨銭です、見返りを期待していないので
交際費にはなりません。
消費税は対象外。


個人だと?


これ、必要経費にできないんです。
喜捨銭は見返りを求めていない。
喜んで捨てる金ですからね!
売上につながるだろうという下心はないわけです。
必要経費にできるのは事業に必要な支出だけ。
なのでアウト。

…個人て厳しいなぁ。

伊勢神宮の遷宮なんかでは、財団法人伊勢神宮とかなんとかいう団体に寄附する形なんですけど、これは財務大臣が寄附金控除を受けていい寄附にあたりますとしてますので、必要経費にできなくても控除が受けられます。

通常の奉納金は財務大臣の指定はありませんので基本的に必要経費も控除もダメ。


もし、神社が取引先の場合。
そうすると交際費になってくる可能性があります。







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