車を売却。個人事業で使用してたら譲渡所得! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

 

お客さまが車を買い替えたので

仕訳を入力。

新しい車両を計上してリサイクル預託金エトセトラ。

もう耐用年数過ぎちゃってるので

残存簿価は1円。査定額がほとんど利益ですねえ。

 

 

車両売却益。

って、ちーがーうーだーろー‼︎

(どっかの女性議員風に)

 

 

 

個人事業主の場合、事業に使用していた車は

総合譲渡所得!!!

 

法人だったら売却益でいいんですけど

個人はダメ。

 

 

 

なので、仕訳を入力するときは

事業主勘定にしとくしかないのです。

 

 

ついでにこの総合譲渡所得ですが

消費税もかかります。

 

 

まあ、譲渡所得は50万未満であれば

特別控除枠がありますから

譲渡所得の金額は出ないことが

多いのですが、消費税がかかるのがイタイ。

 

 

 

事業をしていないサラリーマンの場合は?

国税庁のHPには通勤用の車の譲渡所得は

課税しないとなっています。

 

「通勤用の」となっているのが

いやだなあ。

通勤に使っていなくても車は買い物とか

生活に必要な動産ですよね。

まあ、通勤以外はみんなダメ!と言われても

しょっちゅう買い替えてる人以外は

特別控除枠内で収まるでしょう。

 

 

レジャー用の車はどうなのか。

キャンピングカーなんぞは課税でしょう。

でも、これも特別控除枠で譲渡所得は

出ないかな?

 

よく話題になるのがフェラーリなんかの

高級車。これは日常に買い物に使ってて

通勤も使ってて・・・っていうひと、いるかしら???

 

 

高級車の扱いは税理士とよく

相談したほうがいいですね。

 

 

 

 

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