非課税と不課税は全くの別物【消費税】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

データを確認していると、

よく目につく間違いが

消費税の非課税と不課税です。

 

どちらも8%はないんですけど

 

大きな違いがあります。

 

そもそも、消費税は

 

消費税は、国内において事業者が

事業として対価を得て行う

資産の譲渡や貸付け、役務の提供が

課税の対象となります。by国税庁HP

 

なんですね。

 

不課税は、上記にあてはまらないもの。

例えば、寄付、贈与、補助金、保険金。

これらは事業として行う資産の譲渡や

役務の提供の対価ではない。

 

じゃあ、非課税とは?

 

消費税は、国内において事業者が

事業として対価を得て行う取引を

課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても

消費に負担を求める税としての性格から

課税の対象としてなじまないものや

社会政策的配慮から、

課税しない非課税取引が定められています。by国税庁HP

 

そう、非課税取引が定められているんです。

 

消費税法上でこれは非課税、と決められている。

 

例えば、土地の譲渡や貸付。

社会保険診療の代金。

地方公共団体や国の事務手数料など。

住宅を借りる時も非課税。

 

土地は消費するという考え方には

そぐわないですよね。

 

社会保険診療や役所なんかの手数料は

これはサービスですから本来は消費税は

課税されるものだけれど、

社会政策的配慮から非課税とされているもの。

 

住宅を借りたとき非課税なのも

国民生活の負担を考えて。

まさしく社会政策的配慮です。

 

参考

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

 

課税か非課税か不課税か。

迷ったら、

まずはモノの譲渡か、サービスの提供という

消費税が課せられる取引かを考えてみてください。

 

該当すると思ったら、参考↑のところで当てはまるか

を確認してみてください。

 

参考のところになければ課税、あれば非課税。

 

この思考を繰り返すうちに、カンがついてきますよ。

 

 

 

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