住宅取得等資金贈与の特例。二回目ってアリ? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!

税理士の高山弥生です。

 

 

最近、マンションギャラリーを

見に行っています。

 

結構楽しい・・・(^◇^)

 

素敵だなあとは思うのですが

高いっす・・・

 

おうちを買うための資金は

 

・自分でコツコツ頑張る

・共働きで頑張る

・親に援助してもらう

 

こんな感じでしょうか。

 

今日は親に「援助してもらう」

について。

 

このときに使うのを忘れないでほしいのが

住宅取得等資金贈与の特例なのですが

 

消費税が10%になってから

おうちを購入する場合、

なんと最大3000万円まで非課税なんです。

 

さらに、一度この特例を使っていても

二度目に購入するときに消費税が10%なら

もう一度この特例が使えます。

 

8%での購入の場合は

一度目に使ったときの残額しか

使えません。

 

国が

「家を買うなら親に金もらえ!」

と言っています・・・

 

まあ、消費税が上がったときの

景気悪化を回避したい一心なんですよね。

 

家が余っていて

空き家が問題になっているというのに

 

 

景気浮揚には建築業界が潤うのが

一番手っ取り早いというのが

定説です。

 

 

それ以外の景気浮揚策を考えないと

まずいんじゃないかなあと思います。

 

 

この贈与特例は

新築じゃなくても使えます。

 

中古でもいい物件はたくさんあります。

中古のときでもこの特例を

忘れずに!

 

 

応援のクリックお願いします!

    ↓

 

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村