総会のあとの会費制の懇親会。これって5000円以下飲食費になるの? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

昨日は弁護士の稲益みつこ先生と

新宿にあるマッサージ店「癒月」の徳永さんが

遊びに来てくれました。

 

稲益先生も仕事柄、

おつかれのとき癒月さんに

行くそうで・・・

 

取り換えきかないので

身体のメンテナンスは

大事ですね。

 

うちのチビは遊んでもらえて

大喜び、はしゃぎまくり。

二人が帰ったあと、

すぐにお布団に突っ伏し

ばたんきゅー。

 

普段、あんなに遊んであげてないなあ。

ごめんね。

 

 

 

今日は士業の友人から受けた質問です。

先生のとこは法人でしたよね~

5月、6月は各士業の総会が開かれる時期です。

 

 

総会のあと、懇親会があることが多いと

思うのですが

 

 

5000円以下飲食費は

接待のときの飲食費が5000円以下であれば

交際費課税されなくなるというもので、

 

自社の役員同士が飲みに行くような

「社内交際費」は5000円以下飲食費に

含まれないのです。

 

 

懇親会で払う会費は自分の分のみ。

 

 

社外のひとの会費を負担していないから

5000円以下飲食費に含まれないのでしょうか?

 

 

答えは、懇親会の会費は

5000円以下飲食費に含めてOKです。

 

懇親会の会費は

互いに接待し合っていると考えます。

 

H18年5月に国税庁が出しているQ&Aに

そうやって書いてあります、

なんかへんな感じですけどね。

 

とある税理士さんが

調査官が懇親会会費を5000円以下飲食費に

認めないと言い出して紛糾したと

おっしゃっていました。

 

調査官も知らない人いるようですが

会費は5000円以下飲食費で大丈夫ですよ。

 

 

 

 

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