こんにちは!税理士の高山弥生です。
昨日は弁護士の稲益みつこ先生と
新宿にあるマッサージ店「癒月」の徳永さんが
遊びに来てくれました。
稲益先生も仕事柄、
おつかれのとき癒月さんに
行くそうで・・・
取り換えきかないので
身体のメンテナンスは
大事ですね。
うちのチビは遊んでもらえて
大喜び、はしゃぎまくり。
二人が帰ったあと、
すぐにお布団に突っ伏し
ばたんきゅー。
普段、あんなに遊んであげてないなあ。
ごめんね。
今日は士業の友人から受けた質問です。
先生のとこは法人でしたよね~
5月、6月は各士業の総会が開かれる時期です。
総会のあと、懇親会があることが多いと
思うのですが
5000円以下飲食費は
接待のときの飲食費が5000円以下であれば
交際費課税されなくなるというもので、
自社の役員同士が飲みに行くような
「社内交際費」は5000円以下飲食費に
含まれないのです。
懇親会で払う会費は自分の分のみ。
社外のひとの会費を負担していないから
5000円以下飲食費に含まれないのでしょうか?
答えは、懇親会の会費は
5000円以下飲食費に含めてOKです。
懇親会の会費は
互いに接待し合っていると考えます。
H18年5月に国税庁が出しているQ&Aに
そうやって書いてあります、
なんかへんな感じですけどね。
とある税理士さんが
調査官が懇親会会費を5000円以下飲食費に
認めないと言い出して紛糾したと
おっしゃっていました。
調査官も知らない人いるようですが
会費は5000円以下飲食費で大丈夫ですよ。