社宅家賃はなぜ半分なのか? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

慣らし保育、大変です・・・

すぐにお迎えの時間になってしまい

なにも終わらないままお迎えへ・・・

 

自転車をまだ買っていなくて

15分ほどかけて歩きます。

二往復するので毎日1万歩越え。

 

所長には休んでいいよと言われました。

ありがたく有給休暇使ってますが

やることたまるだけなんだよなあ・・・

 

 

 

 

社宅って節税になるって聞いたけど

家賃の半分負担しなきゃダメなんでしょ?

 

・・・所得税法上はそうでもないことも

あるんですけどねえ。

 

 

あなたの会社には社宅制度ありますか?

 

実際の家賃よりもかなり軽い負担で

住めるこの制度。

 

社宅は現物給与になりますが

現物給与は金銭ではない形で給与が

支払われるため、担税力が弱いとして

課税される金額は実際の家賃より

かなり小さくなります。

 

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

(1)から(3)を合計した額が現物給与として

会社からもらっていると考えます。

 

実際の家賃をもらっているとはしないんです。

 

9万円の物件で

(1)から(3)を合計した額は1万円くらいでしたね。

従業員だとこの半分を負担すればOK。

 

そうすると、住宅手当で9万円をもらうより、

社宅として提供を受けて、

給与課税を5千円だけされたほうが

所得税・住民税がお得になります。

 

 

 じゃあなんで「家賃の半分」という説が世の中に

出回っているのか?

 

 

上記は従業員の話なんです。

 

 

役員だと話は変わってきます。

小規模な住宅に該当すれば

役員も先ほどの算式を使って現物給与の

金額を算出しますが

(半分にはならず先ほどの例だと1万円)

 

小規模ではない場合、以下のようになります。

 

(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
 ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
 会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額

 

たいていの場合が家賃の50%の方が(1)より

高いです。

 

さらに、社会保険の問題があります。

 

社会保険においても、現物給与の分も

保険料がかかります。

 

しかも所得税とは算出方法が違います。

 

詳細は省略しますが、住居スペースを

畳に換算して都道府県別の数値をかけて

計算します。

 

これが、だいたい家賃の半分いかないくらい。

 

おそらくですが、こんなあたりから

固定資産税課税標準を調べて計算するのも

めんどくさいし社会保険も間取りなんかを

調べるのも大変なので、家賃の半分を

徴収してればいいや、となっているのでは

ないでしょうか。

 

実際の金額と評価額に差があるところには

節税のタネがあるわけですが

手間がかかりますね。

 

 

 

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