免税のときの支払った消費税を課税のときに引ける! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。


最近、あまり更新できなくて
ブログランキングの順位が
下がってきてしまっているのですが

なぜか読者数は増えていって
います。

読んでくださっている方が
いるんだなあ、
今後も読もうと読者登録
していただけるなんて
うれしいです。





消費税の負担がつらいねえ。
今年から課税事業者になったんだよ。



・・・焼石に水かもしれませんが
期首棚卸の分の消費税を
差し引いてないみたいなので
計算してみましょうか。

もう少し
税額下がります。






免税事業者が
課税事業者となる場合に、

免税のときからの
棚卸資産に係る消費税額は


課税事業者になった課税期間の
課税仕入れ等の税額とみなして
仕入税額控除の対象とできます。



この対象となる棚卸資産は


商品、製品、半製品、
仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等

で、現に所有しているものをいいます。


8%は大きいですものね。
棚卸が結構あるならなおさらです。



これとは逆に
課税事業者が免税事業者となるときは、
課税事業者であった
課税期間の末日において
所有する棚卸資産のうち

その課税期間中に仕入れた
棚卸資産に係る消費税額は、

課税仕入れ等の税額には
含まれないこととされています。

お忘れなく!



免税と課税を行ったり来たり
してしまうと、消費税は面倒ですね



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