こんにちは!税理士の高山弥生です。
最近、あまり更新できなくて
ブログランキングの順位が
下がってきてしまっているのですが
なぜか読者数は増えていって
います。
読んでくださっている方が
いるんだなあ、
今後も読もうと読者登録
していただけるなんて
うれしいです。
消費税の負担がつらいねえ。
今年から課税事業者になったんだよ。
・・・焼石に水かもしれませんが
期首棚卸の分の消費税を
差し引いてないみたいなので
計算してみましょうか。
もう少し
税額下がります。
免税事業者が
課税事業者となる場合に、
免税のときからの
棚卸資産に係る消費税額は
課税事業者になった課税期間の
課税仕入れ等の税額とみなして
仕入税額控除の対象とできます。
この対象となる棚卸資産は
商品、製品、半製品、
仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等
で、現に所有しているものをいいます。
8%は大きいですものね。
棚卸が結構あるならなおさらです。
これとは逆に
課税事業者が免税事業者となるときは、
課税事業者であった
課税期間の末日において
所有する棚卸資産のうち
その課税期間中に仕入れた
棚卸資産に係る消費税額は、
課税仕入れ等の税額には
含まれないこととされています。
お忘れなく!
免税と課税を行ったり来たり
してしまうと、消費税は面倒ですね
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