こんにちは!税理士の高山弥生です。
今日はお宮参りに行ってきました。
帰ってきてホッとしたところをパチリ。
相続時精算課税は、年齢順に
ひとが亡くなることを一応前提として
考えられていますが、
順番通りにいかないこともあります。
その場合はどうなるのでしょう?
相続時精算課税を選択して贈与を受けた人が
贈与した人よりも先に死んでしまったら?
・・・相続時精算課税を適用した人の相続人は、
精算課税を適用した人が有していた
精算課税の適用を受けていたことに伴う
納税に係る権利義務を承継します。
所長が相続税を受験したときの
問題だったらしいです
贈与した人のみが相続人の場合は?
・・・相続時精算課税で贈与した人のみが
相続人となってしまった場合、
精算課税の適用を受けていたことに伴う
権利義務は承継されません。
相続時精算課税適用者に妻子や
兄弟もおらず、尊属のみが
相続人となってしまったケースですね。
そのため、贈与した人の死亡に係る
相続時精算課税適用者の相続税の申告は
無し、ということになります。
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